特別縁故者
1 「特別縁故者」の意味
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と一定の関係性があった人のことを指します。
法定相続人がいない場合、被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行い、認められれば、一定の財産を受け取ることができるようになります。
参考リンク:裁判所・特別縁故者に対する相続財産分与
2 制度の趣旨
我が国では、遺言があまり利用されていないため、相続人が誰もいない場合、相続財産が国庫に帰属することになります。
ただ、国庫に帰属させる前に、被相続人の意思を推測すれば、遺贈を受ける関係性にあったと思われる者には、財産を分与することが望ましいですし、特別縁故者になることの多い内縁の配偶者や事実上の養子の保護にもなる点が制度の趣旨になります。
3 特別縁故の意味
相続財産の分与を申し立てることができるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者とされています(民法958条の3第1項)。
特別縁故者の要件については、民法に規定されておらず、家庭裁判所の判断にゆだねられることになります。
判断基準につき、裁判例は「民法958条の3は、特別縁故者の資格及び範囲を例示的に掲げたにとどまり、その間の順位に優劣はなく、家庭裁判所は、被相続人の意思を忖度、尊重し、被相続人と当該縁故者の自然的血縁関係の有無、法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度、その他諸般の事情を斟酌して分の許否及びその程度を決すべきである」(大阪高決昭和44年12月24日判タ255号317ページ)としています。
相続放棄をした相続人も、特別縁故者となりえます。
もっとも、他の特別縁故者からも申立てがある場合には、相続人であるということだけで他の申立人に優先するとは限りません。
また、たまたま死亡当時に被相続人と疎遠になっていたというだけで、特別縁故関係が否定されるわけではありません。
被相続人の死後の縁故関係については、生前に縁故関係があれば、生前の縁故関係を基本的な縁故関係として、それに加える形で考慮することは可能ですが、死後の縁故関係のみしか認められない場合、特別縁故関係が認められることが可能かという点については、議論の多いところです。
この点については、特別の制度がある場合については、その制度に従って清算処理されるべきであるから、死後の縁故関係しか認められない場合は、縁故関係を安易に肯定すべきではないと考えられています。
以上のように、特別縁故制度を利用するには、複雑な手続を経る必要がありますので、相続に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人には相続を得意とする弁護士がおりますので、お気軽にご相談ください。