相続財産が実家だけなど分けられない場合の解決策
1 相続財産が実家の不動産のみという場合
これまであった相続に関するご相談の中に、相続人が3人おり、名古屋市内にある実家の不動産のみが相続財産であるという内容がありました。
相続財産が不動産だけであっても、それが複数あれば、相続人がそれぞれの法定相続分に従って分割することが可能な場合もあります。
しかし、上記のケースについては、実家の不動産一つしか相続財産がなかったために現物では分けられません。
では、複数の相続人のうち特定の相続人だけが相続するとなると、それでは不公平となってしまいます。
このような場合については、以下のとおり、主に3つの分割方法が考えられます。
2 換価分割による方法
まず、相続人が、共同して実家を売却し、その売得金を法定相続分に従って分割するという方法があります。
このような分割方法を換価分割といいます。
ただし、遺産分割においては、相続人全員がどのような分割方法をするかについて合意する必要がありますから、相続人が一人でも反対すれば、そのような分割方法を選択することができません。
例えば、実家については思い入れがあるから手放したくない、先祖代々の土地を他人に渡したくないといった理由で、相続人の一人が反対すれば、この方法を選択することができないということです。
上記のご相談のケースでも、相続人の一人が、生前の親と実家に同居しており、その家から離れたくないという理由で、この方法を選択することができませんでした。
なお、この換価分割の場合は、売却代金を受け取ることになる相続人全員が譲渡所得を得たとして、所得税を申告する必要があります。
3 代償分割による方法
次に、相続人の一人が実家を相続したうえ、他の相続人に対して、法定相続分を超えて相続した部分にあたる代償金を支払うという方法があります。
このような分割方法を代償分割といいます。
ただし、実家が不動産としてどの程度の価値があるのかについて、相続人の全員が同意しないといけませんし、その評価方法について揉めることがあります。
また、そもそも実家を相続することを希望する相続人が、現金や預貯金を持っていない場合には、代償金を支払うことができませんので、このような方法を選択することができません。
上記のご相談のケースでも、実家が高い評価額となったため、実家を相続したいという相続人が代償金を支払えないという結果となりました。
なお、代償分割の場合は、相続税の課税対象となりますが、相続人の一人が他の相続人に対して支払った代償金に対し、贈与税が課税されることは原則としてありません。
ただ、遺産分割協議書に、代償分割によって支払うという旨を記載しておかなければ、単なる贈与であると誤解され、贈与税が課税されるおそれがある点には注意が必要です。
4 共有分割による方法
最後に、相続人が、それぞれの法定相続分に対応した持分で自宅を共有するという方法があります。
このような分割方法を共有分割といいます。
ただし、相続人の間で話合いができている間はよいのですが、その後に相続人同士の仲が悪くなったとしても、居住していない相続人が自身の不動産の持分だけを第三者に処分することは難しいです。
加えて、相続人の一人が亡くなった場合には、その相続人がその持分をいったん相続することになり、その新たな相続人とも話合いができる関係にあるとは限らないことから、将来のトラブルにつながりかねません。
なお、共有分割では、遺産分割の決着がついたとはいえないため、その後、共有持分を安く専門の業者に売却するか、共有物分割請求訴訟を提訴して、他の相続人に共有持分を買い取ってもらうか、自身が買い取ることになります。