東海市の方の後遺障害の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

後遺症・後遺障害に関して弁護士への相談をお考えになっている東海市の方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月4日

後遺障害等級申請については、お一人で全ての手続きを行うよりも、弁護士にご相談いただいた方が、ご負担が少なく、かつ、安心かと思います。

弁護士法人心 東海法律事務所は太田川駅の近くにあり、東海市にお住まいの方にとって非常に便利な立地です。

また、名古屋にお勤めの方の場合は、名古屋駅近くにある事務所も非常に便利かと思います。

後遺障害についてはお電話でもご相談いただくことができますので、お悩みの方はご相談ください。

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弁護士紹介へ

皆様ができるだけスムーズに適正な後遺障害等級を獲得できるよう、弁護士法人心の弁護士がサポートいたします。これまで弁護士に相談したことがないという方も、お気軽にご相談ください。親切・丁寧にご説明させていただきます。

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弁護士法人心への後遺障害に関するご相談では、弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。また、弁護士費用特約なしでも相談料・着手金は原則無料です。何かご不明な点などがありましたら、弁護士・スタッフにお気軽にご質問ください。

弁護士法人心の事務所は、名古屋駅など駅に近い位置にあります。ご相談のお時間についても柔軟に対応させていただきますので、弁護士に相談したいお悩みがある方は、一度弁護士法人心までご相談ください。

交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月4日

1 交通事故で後遺症が残った場合

交通事故で後遺症が残ってしまった場合,被害者の方は弁護士などのサポートを受けつつ,自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行うことができます。

実際には,自賠責保険が認定をするのではなく,損害保険料率算出機構というところで,認定が行われます。

ぶじに後遺障害等級認定がされた場合には,自賠責保険金がおります。

また,多くの場合,加害者または加害者の加入する任意保険会社にも,後遺症に対する慰謝料や逸失利益を請求できます(自賠責保険金にも慰謝料部分が含まれるため,差引されます)。

2 後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は,通常,認定された等級に応じて計算されますが,入通院の慰謝料と同様,①自賠責基準,②弁護士基準(裁判基準)といった算定基準があります。

入通院の慰謝料よりも金額が大きくなるため,各基準によって計算した場合の金額の差も大きくなります。

3 後遺障害の各等級に応じた慰謝料額

  1. ⑴ 1級:①自賠責基準1100万円,②弁護士基準2800万円
  2. ⑵ 2級:①自賠責基準958万円,②弁護士基準2370万円
  3. ⑶ 3級:①自賠責基準829万円,②弁護士基準1990万円
  4. ⑷ 4級:①自賠責基準712万円,②弁護士基準1670万円
  5. ⑸ 5級:①自賠責基準599万円,②弁護士基準1400万円
  6. ⑹ 6級:①自賠責基準498万円,②弁護士基準1180万円
  7. ⑺ 7級:①自賠責基準409万円,②弁護士基準1000万円
  8. ⑻ 8級:①自賠責基準324万円,②弁護士基準830万円
  9. ⑼ 9級:①自賠責基準245万円,②弁護士基準690万円
  10. ⑽ 10級:①自賠責基準187万円,②弁護士基準550万円
  11. ⑾ 11級:①自賠責基準135万円,②弁護士基準420万円
  12. ⑿ 12級:①自賠責基準93万円,②弁護士基準290万円
  13. ⒀ 13級:①自賠責基準57万円,②弁護士基準180万円
  14. ⒁ 14級:①自賠責基準32万円,②弁護士基準110万円

4 後遺障害が2つ以上ある場合(併合)

後遺障害が2つ以上ある場合は,原則,程度が重い方の等級によって計算します。

例外①:13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の等級を1級繰り上げる。

ただし,それぞれの保険金額の合計額が繰り上げ後の保険金額を下回るときは低いほうの合計額を採用する。

例外②:8級以上の後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の等級を2級繰り上げる。

例外③:5級以上の後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の等級を3級繰り上げる。

5 既に後遺障害がある人が同一部位にさらに後遺障害を負った場合(加重)

この場合は,加重後の等級に対応する保険金額から,既にあった等級に対応する保険金額を控除した金額が,保険金額となります。

6 後遺障害に詳しい弁護士に相談

まずは弁護士にご相談いただき,ご自身の症状に見合う適正な等級と慰謝料額をしっかりと把握しましょう。

自分の症状がどの等級に該当するのか,ご自身で調べるのには限界がありますので,お気軽に弁護士法人心の弁護士までご相談ください。

弁護士法人心では,後遺障害の案件を得意としている弁護士がチームをつくり,日々研究,研鑽を重ねております。

事務所も太田川駅や名古屋駅の近くなど,ご相談にお越しいただきやすい場所に設けておりますので,弁護士にご相談いただきやすいかと思います。

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後遺障害が残った場合のご相談

後遺障害がお体に残ってしまった時,どのように対応すればよいかをご存知の方は少ないのではないかと思います。

後遺障害が残った場合,それにより皆様は将来にわたって不利益を受けるおそれがあります。

その不利益に対する賠償を受けるためにも,後遺障害等級申請をして適正な等級を獲得する必要があります。

適正な等級を獲得するためには,皆様の症状について記述した診断書等を適切に用意して申請する必要があります。

後遺障害の中には見た目で症状がわかりにくいものも多いため,これらの書類の内容等にもお気をつけください。

適切な等級が認定されるように,しっかりと準備をしたうえで申請できるよう,まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人心では,交通事故被害者の方の後遺障害等級申請をサポートしております。

後遺障害等級申請を得意とする弁護士がチームを結成して対応しておりますので,適切な等級の獲得を望まれている方はご相談ください。

ら弁護士法人心 東海法律事務所は,太田川駅から歩いて1分でお越しいただくことができます。

また,後遺障害に関する弁護士へのご相談をお電話でしていただくこともできますので,そちらもお気軽にご利用ください。

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