津島にお住まいで個人再生をしようかお悩みになっている方へ
1 津島の方の個人再生のご相談について
⑴ 来所でのご相談
弁護士法人心の事務所は名古屋駅近くにあり、津島市からのご来所もしていただきやすいかと思います。
電車であれば、例えば津島駅から津島線に乗っていただくことでお越しいただけます。
また、事務所周辺に駐車場もありますので、お車でお越しいただくことも可能です。
⑵ まずはお電話でのご相談も可能です
個人再生や借金のことについて、まずは少し弁護士の話を聞いてみたいという方、すぐには来所の時間がとりにくい方などは、お電話での簡単なご相談から始めていただくことも可能です。
津島にお住まいで、個人再生のご相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。
2 個人再生でご自宅を残したいとお思いの方もご相談ください
⑴ 住宅資金特別条項の利用
個人再生を希望される方の中には、住宅資金特別条項の利用を希望される方も多くいらっしゃいます。
通常の場合、個人再生を申し立てるとすべての債権者に対して支払いをしてはいけなくなりますので、住宅ローンの支払いも止めることになります。
住宅ローンの支払いが止まると、ご自宅が競売にかけられてしまうことになります。
しかし、住宅資金特別条項を利用することにより、個人再生手続きをしても住宅ローンだけはそのまま支払い続けられるようになりますので、ご自宅を残すことができる可能性があります。
⑵ まずは弁護士にご相談ください
ご家族のことや今後の生活のことを考え、ご自宅を残したいとお思いの方もいらっしゃるかと思います。
住宅資金特別条項の利用が可能かどうか、利用することで全体の返済額がどう変わるのか等についてご説明させていただくことができますので、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
津島に住んでおり過払い金に関する弁護士への相談をお考えの方へ 津島にお住まいで自己破産をしようか迷われている方へ
津島からのご相談もお待ちしています
津島にお住まいの方の場合、名古屋駅に近いところにある事務所でご相談いただくのが便利です。名古屋駅からは徒歩2分ほどでお越しいただけます。