遺言について弁護士に相談
1 遺言のご相談なら弁護士へ
遺言は、ご自身で作成することができますが、遺言の作成にはルールがあり、それに則った遺言でないと法的効力のないものになってしまいます。
形式的に有効な遺言を作成するため、まずは弁護士にご相談ください。
2 適切な内容の遺言を作成することが大切
遺言の内容によっては、遺留分についてトラブルになってしまったり、過大な相続税を納めることになってしまったり等、問題が生じるおそれがあります。
せっかく作成した遺言が、トラブルの火種となってしまうことのないように、これらのことに配慮した適切な内容の遺言を作成することが大切です。
相続を集中的に扱っている弁護士であれば、問題になりやすい点を把握しており、どのような点に注意しながら遺言を作成すればよいか分かっているため、相続案件を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。
3 遺言の作成は当法人にお任せください
当法人では、皆様から遺言に関するご相談を承っています。
一から作成する際にご相談いただくことができるのはもちろん、皆様がすでに作成している遺言について、弁護士が無料で診断させていただくサービスも行っています。
皆様の遺言をより良い内容にするためのアドバイスもさせていただきますので、ご相談いただければと思います。
どういった内容の遺言を作成したいと思っているのかなど、ご意向を丁寧にお伺いし、適切なご提案をさせていただきます。
丁寧な説明を心がけておりますので、ご不明な点があれば弁護士へお気軽にご質問ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅から徒歩2分の場所にあり、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。
遺言のご相談は原則無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
事務所案内
弁護士法人心の事務所は、いずれも駅の近くにあります。名古屋にお住まい・お勤めの方であれば、名古屋駅近くの事務所のご利用が便利です。お気軽にお越しください。
遺言の相談をする際に、大切なポイント
1 遺言で「何を成し遂げたいのか」を確認する
かつての日本では、家長制度が採用されており、相続でもめる場面はそれほど多くありませんでした。
しかし、現在は家長制度が廃止されたことや、欧米諸国のように権利意識が高まっていることなどから、相続で、もめてしまうケースが増加しています。
相続でのもめ事を防ぐためには、遺言が最も重要な手段の1つになります。
もっとも、遺言の目的は、相続のもめ事防止だけにとどまりません。
たとえば、お墓を誰が受け継いでいくのか、認知していない子を認知するのかどうかなど、財産関係以外でも、遺言で定めておくとよい事柄は多岐にわたります。
そのため、まずは遺言で「何を成し遂げたいのか」という目的をしっかりと確認する必要があります。
2 遺言に強い弁護士を探す
単純に遺言を作成するだけなら、ある程度の知識があれば、アドバイスは可能かもしれません。
しかし、法的に有効な遺言を作成することと、本当に成し遂げたい目的に適った遺言を作成することは、全く別の事です。
たとえば、代々長男の家系に自宅や農地を受け継いでいって欲しいと考えている場合、「長男に自宅と農地を相続させる」という遺言を作成するだけでは不十分です。
「万が一、長男が先に亡くなった場合、長男の長男に、自宅と農地を相続させる」という文言がなければ、目的を達成することができません。
遺言に強い弁護士であれば、まずは最終的に成し遂げたいことを確認し、それを実現するために最適な提案が可能です。
3 遺言以外の選択肢も検討する
相続に関する制度は、遺言だけではありません。
たとえば、家族信託という制度を使ったり、任意後見制度を使うこともあります。
また、遺言と、これらの制度を組み合わせることもあります。
何を成し遂げたいかによって、どの制度を使うべきなのかが変わってくるため、遺言に拘らず、様々な選択肢を検討する必要があります。
遺言に詳しい弁護士であれば、遺言が適切なのか、他の制度が適切なのかといった判断も可能です。
1 遺言で「何を成し遂げたいのか」を確認する
かつての日本では、家長制度が採用されており、相続でもめる場面はそれほど多くありませんでした。
しかし、現在は家長制度が廃止されたことや、欧米諸国のように権利意識が高まっていることなどから、相続で、もめてしまうケースが増加しています。
相続でのもめ事を防ぐためには、遺言が最も重要な手段の1つになります。
もっとも、遺言の目的は、相続のもめ事防止だけにとどまりません。
たとえば、お墓を誰が受け継いでいくのか、認知していない子を認知するのかどうかなど、財産関係以外でも、遺言で定めておくとよい事柄は多岐にわたります。
そのため、まずは遺言で「何を成し遂げたいのか」という目的をしっかりと確認する必要があります。
2 遺言に強い弁護士を探す
単純に遺言を作成するだけなら、ある程度の知識があれば、アドバイスは可能かもしれません。
しかし、法的に有効な遺言を作成することと、本当に成し遂げたい目的に適った遺言を作成することは、全く別の事です。
たとえば、代々長男の家系に自宅や農地を受け継いでいって欲しいと考えている場合、「長男に自宅と農地を相続させる」という遺言を作成するだけでは不十分です。
「万が一、長男が先に亡くなった場合、長男の長男に、自宅と農地を相続させる」という文言がなければ、目的を達成することができません。
遺言に強い弁護士であれば、まずは最終的に成し遂げたいことを確認し、それを実現するために最適な提案が可能です。
3 遺言以外の選択肢も検討する
相続に関する制度は、遺言だけではありません。
たとえば、家族信託という制度を使ったり、任意後見制度を使うこともあります。
また、遺言と、これらの制度を組み合わせることもあります。
何を成し遂げたいかによって、どの制度を使うべきなのかが変わってくるため、遺言に拘らず、様々な選択肢を検討する必要があります。
遺言に詳しい弁護士であれば、遺言が適切なのか、他の制度が適切なのかといった判断も可能です。
遺言でできること
1 遺言がない場合に紛争が起きてしまう理由
相続は、誰にとっても避けられない問題です。
自分が亡くなった後に、家族が遺産の分け方で争ってしまうような事態は、何とかして防ぎたいところです。
遺産の分け方に関する争いが起きてしまう大きな理由は、遺産の分け方が法律で定められていないことにあります。
法律では、遺産の分配割合は記載されていますが、誰がどの遺産を取得するかについては、相続人間で話し合いをしなければなりません。
その話し合いをする中で、各相続人の主張が食い違い、争いに発展してしまうことがあります。
2 遺言は家族同士のもめ事を防ぐために必要
家族が、遺産の分け方でもめるとは、どのような事態でしょうか。
たとえば、故人と同居し、在宅で介護をしていた相続人は、他の相続人より、多くの負担を背負っていたことになります。
そのため、その分遺産を多めに欲しいと主張することがありますが、他の相続人が認めないことがあります。
法律では、「寄与分」といい、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した場合などの特別な寄与を行ったと認められる場合に、他の相続人よりも相続財産を多くもらうことのできる制度があります。
ただ、在宅看護を行っていた場合の寄与料は、親族の扶養義務やプロの介護士等ではないことを理由に、それほど多くの額は認められない傾向にあります。
そのため、介護等に報いてあげたい場合は、遺言で手当をすべきです。
また、不動産など、物理的に分けるのが難しい財産は、誰が取得するのかで意見が対立しやすくなります。
このような事態を防ぐためには、あらかじめ遺産の分け方を遺言書で指定してしまうことが、最も有効です。
遺言を作成しておけば、遺産の分け方を指定できるので、もめ事を未然に防ぐことができます。
3 お墓の管理についても遺言で指定できる
一族のお墓についても、次の世代に承継する必要があります。
お墓を誰が、どのように管理するのかは、しばしば問題になります。
特に、親族一同が、上京している等、お墓のある場所の近くに誰も住んでいないような場合、誰もお墓を管理してくれない可能性があります。
そうならないように、あらかじめ遺言でお墓を継ぐ人を指定しておくことが大切です。
4 相続の手続きをする人を指定できる
遺言は、ただ作成するだけでは意味がありません。
遺言に沿って預貯金の解約をしたり、不動産の名義変更をしたりする人が必要です。
しかし、相続の手続きは、法律に詳しくない方にとっては、難しい場合がありますし、相続人の誰かが遺言執行者となっていると、その相続人に対して他の相続人が「被相続人に無理矢理遺言書を書かせた」などの誤解や言いがかりをつけられるきっかけとなってしまうことがあります。
そこで、あらかじめ相続に詳しい専門家に、遺言執行者となってもらい、相続の手続きを頼んでおくと、残された家族は安心できるかと思います。
1 遺言がない場合に紛争が起きてしまう理由
相続は、誰にとっても避けられない問題です。
自分が亡くなった後に、家族が遺産の分け方で争ってしまうような事態は、何とかして防ぎたいところです。
遺産の分け方に関する争いが起きてしまう大きな理由は、遺産の分け方が法律で定められていないことにあります。
法律では、遺産の分配割合は記載されていますが、誰がどの遺産を取得するかについては、相続人間で話し合いをしなければなりません。
その話し合いをする中で、各相続人の主張が食い違い、争いに発展してしまうことがあります。
2 遺言は家族同士のもめ事を防ぐために必要
家族が、遺産の分け方でもめるとは、どのような事態でしょうか。
たとえば、故人と同居し、在宅で介護をしていた相続人は、他の相続人より、多くの負担を背負っていたことになります。
そのため、その分遺産を多めに欲しいと主張することがありますが、他の相続人が認めないことがあります。
法律では、「寄与分」といい、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した場合などの特別な寄与を行ったと認められる場合に、他の相続人よりも相続財産を多くもらうことのできる制度があります。
ただ、在宅看護を行っていた場合の寄与料は、親族の扶養義務やプロの介護士等ではないことを理由に、それほど多くの額は認められない傾向にあります。
そのため、介護等に報いてあげたい場合は、遺言で手当をすべきです。
また、不動産など、物理的に分けるのが難しい財産は、誰が取得するのかで意見が対立しやすくなります。
このような事態を防ぐためには、あらかじめ遺産の分け方を遺言書で指定してしまうことが、最も有効です。
遺言を作成しておけば、遺産の分け方を指定できるので、もめ事を未然に防ぐことができます。
3 お墓の管理についても遺言で指定できる
一族のお墓についても、次の世代に承継する必要があります。
お墓を誰が、どのように管理するのかは、しばしば問題になります。
特に、親族一同が、上京している等、お墓のある場所の近くに誰も住んでいないような場合、誰もお墓を管理してくれない可能性があります。
そうならないように、あらかじめ遺言でお墓を継ぐ人を指定しておくことが大切です。
4 相続の手続きをする人を指定できる
遺言は、ただ作成するだけでは意味がありません。
遺言に沿って預貯金の解約をしたり、不動産の名義変更をしたりする人が必要です。
しかし、相続の手続きは、法律に詳しくない方にとっては、難しい場合がありますし、相続人の誰かが遺言執行者となっていると、その相続人に対して他の相続人が「被相続人に無理矢理遺言書を書かせた」などの誤解や言いがかりをつけられるきっかけとなってしまうことがあります。
そこで、あらかじめ相続に詳しい専門家に、遺言執行者となってもらい、相続の手続きを頼んでおくと、残された家族は安心できるかと思います。
遺言に強い弁護士に依頼するメリット
1 遺言の落とし穴に注意
訴訟社会の欧米では、相続でもめ事を防ぐために、遺言を作成することの重要性が広く知られています。
近年の日本でも、終活ブームもあって、遺言の重要性が認識され始めました。
そのため、書店では、遺言の書き方に関する書籍も並ぶようになり、ネットでは、遺言のひな形が掲載されているようなサイトもあります。
しかし、弁護士のアドバイスなしで遺言を作成した場合、かえってもめ事を引き起こす遺言ができてしまうことがあります。
よくある例として、父親が、遺産を長男と二男に半分ずつ相続させる旨の遺言をしたところ、長男の方が先に亡くなってしまったようなケー スがあります。
「もし長男が先に亡くなった場合、どうするか」といった記載をしておかないと、長男に相続させるとした部分は無効になってしまいます。
このように、遺言には様々な落とし穴があるため、弁護士のアドバイスが不可欠です。
2 【メリット1】遺言に強い弁護士は、落とし穴を回避することができる
法律の専門家であっても、遺言に詳しいとは限りません。
たとえば、普段会社関係の仕事を中心に扱っている弁護士は、遺言についてあまり扱う機会はないでしょう。
弁護士になるための試験科目にも、遺言の実務的な内容までは触れられていないことが多くあります。
そのため、遺言を多く扱い、遺言の落とし穴を熟知している弁護士に依頼することで、予想外のトラブルを回避することが可能です。
3 【メリット2】遺言を厳重に保管してもらうことができる
弁護士が遺言の作成に関与した場合は、その遺言を保管する必要があります。
自宅に置いておくと、誰かに見られたり、紛失してしまう可能性があるため、弁護士に預けておくことが大切です。
ただし、弁護士も人間なので、いつ病気になったり、亡くなってしまうか分かりません。
そうなってしまえば、弁護士に遺言を預けた意味がなくなってしまいかねません。
そこで、遺言に強い弁護士の多くは、事務所を法人化し、法人として遺言をお預かりします。
仮に、遺言の作成に関わった弁護士が亡くなったとしても、同じ法人に所属する別の弁護士が、引き続き遺言の保管を行うことができます。
1 遺言の落とし穴に注意
訴訟社会の欧米では、相続でもめ事を防ぐために、遺言を作成することの重要性が広く知られています。
近年の日本でも、終活ブームもあって、遺言の重要性が認識され始めました。
そのため、書店では、遺言の書き方に関する書籍も並ぶようになり、ネットでは、遺言のひな形が掲載されているようなサイトもあります。
しかし、弁護士のアドバイスなしで遺言を作成した場合、かえってもめ事を引き起こす遺言ができてしまうことがあります。
よくある例として、父親が、遺産を長男と二男に半分ずつ相続させる旨の遺言をしたところ、長男の方が先に亡くなってしまったようなケー スがあります。
「もし長男が先に亡くなった場合、どうするか」といった記載をしておかないと、長男に相続させるとした部分は無効になってしまいます。
このように、遺言には様々な落とし穴があるため、弁護士のアドバイスが不可欠です。
2 【メリット1】遺言に強い弁護士は、落とし穴を回避することができる
法律の専門家であっても、遺言に詳しいとは限りません。
たとえば、普段会社関係の仕事を中心に扱っている弁護士は、遺言についてあまり扱う機会はないでしょう。
弁護士になるための試験科目にも、遺言の実務的な内容までは触れられていないことが多くあります。
そのため、遺言を多く扱い、遺言の落とし穴を熟知している弁護士に依頼することで、予想外のトラブルを回避することが可能です。
3 【メリット2】遺言を厳重に保管してもらうことができる
弁護士が遺言の作成に関与した場合は、その遺言を保管する必要があります。
自宅に置いておくと、誰かに見られたり、紛失してしまう可能性があるため、弁護士に預けておくことが大切です。
ただし、弁護士も人間なので、いつ病気になったり、亡くなってしまうか分かりません。
そうなってしまえば、弁護士に遺言を預けた意味がなくなってしまいかねません。
そこで、遺言に強い弁護士の多くは、事務所を法人化し、法人として遺言をお預かりします。
仮に、遺言の作成に関わった弁護士が亡くなったとしても、同じ法人に所属する別の弁護士が、引き続き遺言の保管を行うことができます。
遺言について弁護士に相談するべきタイミング
1 遺言の相談に「早すぎる」はない
遺言は、残された家族がもめないために作成されるものであり、亡くなった後の道標をとなるものです。
また、遺言は何度でも書き換えることが可能です。
そのため、遺言は「とにかく書いてみる。変更したい点が出てきたら、その時検討する」という姿勢が大切です。
2 財産の額は関係ありません
相続が発生した際に、遺言がなかった場合、残された家族がもめてしまうかもしれません。
「うちは、そんな大層な財産はないから」と考えている方は、特に注意が必要です。
むしろ遺産の額が少ないほど、その遺産をめぐって取り合いが始まることがあります。
3 遺言書を書いていない方へ
まだ遺言書を書いていない方は、すぐにでも遺言書を作成しましょう。
いつケガや病気になるかが分からないことから、万が一のために保険に加入するように、万が一に備えて、遺言書を作成することが大切です。
もっとも、遺言書の作成には、様々なルールがあり、このルールに反した遺言書は無効になってしまいます。
そのため、遺言書を作成する場合は、弁護士に相談することが大切です。
4 すでに遺言書を書いた方へ
遺言書を作成している場合、その内容が適正かどうかをチェックする必要があります。
作成当初から、遺言書のルールに反していたり、法的効力がない場合は、当然修正の必要があります。
また、遺言書を作成してから、時間が経過することで、財産内容や家族構成が変わり、遺言書の内容を変えなければならない場合もあります。
そのため、すでに遺言書を作成した場合であっても、一度弁護士に相談することが大切です。
5 遺言のことが頭に浮かんだら、まずはご相談ください
残された家族が苦労しないように、遺言書を残しておくことは、とても大切なことです。
遺言書作成の鉄則は、「遺言書のことが頭に浮かんだら、すぐに作成を進める」ということです。
当法人では、遺言書の作成について無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
1 遺言の相談に「早すぎる」はない
遺言は、残された家族がもめないために作成されるものであり、亡くなった後の道標をとなるものです。
また、遺言は何度でも書き換えることが可能です。
そのため、遺言は「とにかく書いてみる。変更したい点が出てきたら、その時検討する」という姿勢が大切です。
2 財産の額は関係ありません
相続が発生した際に、遺言がなかった場合、残された家族がもめてしまうかもしれません。
「うちは、そんな大層な財産はないから」と考えている方は、特に注意が必要です。
むしろ遺産の額が少ないほど、その遺産をめぐって取り合いが始まることがあります。
3 遺言書を書いていない方へ
まだ遺言書を書いていない方は、すぐにでも遺言書を作成しましょう。
いつケガや病気になるかが分からないことから、万が一のために保険に加入するように、万が一に備えて、遺言書を作成することが大切です。
もっとも、遺言書の作成には、様々なルールがあり、このルールに反した遺言書は無効になってしまいます。
そのため、遺言書を作成する場合は、弁護士に相談することが大切です。
4 すでに遺言書を書いた方へ
遺言書を作成している場合、その内容が適正かどうかをチェックする必要があります。
作成当初から、遺言書のルールに反していたり、法的効力がない場合は、当然修正の必要があります。
また、遺言書を作成してから、時間が経過することで、財産内容や家族構成が変わり、遺言書の内容を変えなければならない場合もあります。
そのため、すでに遺言書を作成した場合であっても、一度弁護士に相談することが大切です。
5 遺言のことが頭に浮かんだら、まずはご相談ください
残された家族が苦労しないように、遺言書を残しておくことは、とても大切なことです。
遺言書作成の鉄則は、「遺言書のことが頭に浮かんだら、すぐに作成を進める」ということです。
当法人では、遺言書の作成について無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
遺言を作ろうとお考えの方や、その親族の方へ
1 遺言作成は準備が重要
遺言を書くことを思い立っても、すぐに書き始めることは得策ではありません。
特に自筆証書遺言の場合、表現が曖昧であったり、形式に不備があったり、筆跡や遺言者の遺言能力に疑いが生じるような要素があると、遺言者がお亡くなりなった後、遺言が無効になったり、相続人によって遺言の効力を争われたりすることがあり、遺言を書いた意味が全くなくなってしまいます。
公正証書遺言であったとしても、遺言者の遺言能力については、後で争われないよう、十分な注意を払う必要があります。
そこで以下、遺言についての争いが発生しないようにするためのポイントを説明します。
2 財産の調査
内容が曖昧な遺言書の多くは、財産についての記載が大雑把なものです。
典型的な例としては、「〇〇県の土地は長男に」というものが挙げられます。
このような記載であると、ほかの相続人が争うきっかけを作ってしまうことがあります。
また、相続登記の際にも問題が生じることがあり、改めて遺産分割協議書を作らなければならず、このタイミングで争いが生じることもあります。
そのため、まずは遺言者の方がお持ちの財産を正確に調査します。
預貯金等であれば、通帳をお手元に揃え、銀行名、支店名、口座番号を正確に遺言書に書きます。
不動産は、少なくとも地番や家屋番号を記載します。
できれば、不動産の登記を取得し、登記に記載された内容を正確に書きます。
株式や投資信託等は、証券会社のレポート等を見ながら、証券会社名、口座番号、銘柄を正確に記載します。
3 形式
自筆証書遺言を作る場合、形式のことをしっかり意識する必要があります。
自筆証書遺言は、法律により、形式が厳格に定められているためです。
正しい形式で書かれていないと、原則として遺言は無効になってしまいます。
軽微な形式不備があっても無効にはならないと判断した裁判例もあります。
しかし、実際に軽微な形式不備があった場合、それが遺言を無効にするものであるか否かは、訴訟で争われた末に決まることです。
そのため、たとえ軽微でも形式不備があると、遺言の内容に不満を持つ相続人が訴訟を提起し、結論が出るまで長期間を要してしまう可能性が残ります。
4 筆跡、遺言能力
筆跡と遺言能力も、争われることが多いです。
筆跡に関する争いは自筆証書遺言特有ですが、遺言能力については公正証書遺言の場合も争われることがあります(もっとも、公証人が遺言者の面前で遺言者の状態をチェックすることが前提なので、遺言能力がなかったと判断されることは多くありません)。
これについては、自筆証書遺言の場合は、遺言を書いている場面をしっかり動画に収めておくという準備が有効です。
これに加え、遺言を書いた日に近い日付けで、遺言者の脳の状態が正常である旨の診断書を作成しておくことも重要です。
1 遺言作成は準備が重要
遺言を書くことを思い立っても、すぐに書き始めることは得策ではありません。
特に自筆証書遺言の場合、表現が曖昧であったり、形式に不備があったり、筆跡や遺言者の遺言能力に疑いが生じるような要素があると、遺言者がお亡くなりなった後、遺言が無効になったり、相続人によって遺言の効力を争われたりすることがあり、遺言を書いた意味が全くなくなってしまいます。
公正証書遺言であったとしても、遺言者の遺言能力については、後で争われないよう、十分な注意を払う必要があります。
そこで以下、遺言についての争いが発生しないようにするためのポイントを説明します。
2 財産の調査
内容が曖昧な遺言書の多くは、財産についての記載が大雑把なものです。
典型的な例としては、「〇〇県の土地は長男に」というものが挙げられます。
このような記載であると、ほかの相続人が争うきっかけを作ってしまうことがあります。
また、相続登記の際にも問題が生じることがあり、改めて遺産分割協議書を作らなければならず、このタイミングで争いが生じることもあります。
そのため、まずは遺言者の方がお持ちの財産を正確に調査します。
預貯金等であれば、通帳をお手元に揃え、銀行名、支店名、口座番号を正確に遺言書に書きます。
不動産は、少なくとも地番や家屋番号を記載します。
できれば、不動産の登記を取得し、登記に記載された内容を正確に書きます。
株式や投資信託等は、証券会社のレポート等を見ながら、証券会社名、口座番号、銘柄を正確に記載します。
3 形式
自筆証書遺言を作る場合、形式のことをしっかり意識する必要があります。
自筆証書遺言は、法律により、形式が厳格に定められているためです。
正しい形式で書かれていないと、原則として遺言は無効になってしまいます。
軽微な形式不備があっても無効にはならないと判断した裁判例もあります。
しかし、実際に軽微な形式不備があった場合、それが遺言を無効にするものであるか否かは、訴訟で争われた末に決まることです。
そのため、たとえ軽微でも形式不備があると、遺言の内容に不満を持つ相続人が訴訟を提起し、結論が出るまで長期間を要してしまう可能性が残ります。
4 筆跡、遺言能力
筆跡と遺言能力も、争われることが多いです。
筆跡に関する争いは自筆証書遺言特有ですが、遺言能力については公正証書遺言の場合も争われることがあります(もっとも、公証人が遺言者の面前で遺言者の状態をチェックすることが前提なので、遺言能力がなかったと判断されることは多くありません)。
これについては、自筆証書遺言の場合は、遺言を書いている場面をしっかり動画に収めておくという準備が有効です。
これに加え、遺言を書いた日に近い日付けで、遺言者の脳の状態が正常である旨の診断書を作成しておくことも重要です。
遺言を依頼する場合の弁護士の選び方
1 すべての弁護士が遺言に詳しいとは限らない
弁護士であれば、遺言の書き方自体は知っている場合が多いですが、単純に書き方を知っているだけでは、適切な遺言を作成できるとは限りません。
適切な遺言を残すためには、どのような目的で、どのような文言が必要なのかを慎重に選ぶ必要があります。
内容面に問題のある遺言を作成してしまうと、相続人同士のトラブルに発展するおそれがあります。
これを予防できるように、どのような遺言を残すと、裁判にまで発展してしまう可能性が高いのかを熟知している弁護士に相談し、適切な遺言を残すことが大切です。
2 遺言に詳しい弁護士の見極め方
⑴ 相続を中心に扱っているか
遺言は、相続の1分野であるため、遺言に詳しいと言えるためには、相続に関する法律全般の専門知識が必要です。
そのため、相談する弁護士が、相続を中心に扱っているかは重要なポイントです。
⑵ 相続に関する裁判を扱っているか
遺言を作成する上で、最も重要なポイントは、残された家族がもめないようにすることです。
相続に関する裁判を扱っている弁護士であれば、残された家族がどういう場合にもめてしまうのかについて、多くの実例を把握しています。
そのため、相続に関する裁判を扱っている弁護士であれば、もめ事を防止するための文言を厳選することが可能です。
⑶ 税金について詳しいか
遺言で遺産を相続する場合、税金が発生することがあります。
相続に関する税金は、誰がどんな遺産を取得するかで、異なってくる場合があります。
そのため、遺言について弁護士に相談する場合は、その弁護士が税金についても詳しいかが重要なポイントです。
3 民間資格者には注意が必要な場合も
相続については、様々な民間資格が存在します。
しかし、国家資格と異なり、民間資格は、試験の難易度や適正さについて、国のチェックを受けていません。
そのため、民間資格者が、必ずしも遺言について詳しいとは限りません。
また、民間資格者は、裁判に関わることはできないため、どういったケースで裁判にまで発展してしまうかという点について、詳細に把握しているとも限りません。
そのため、遺言について相談するのであれば、国家資格を持つ弁護士に相談することをおすすめします。
電話やテレビ電話相談のみで対面しなくても遺言書は作れるのか
1 自筆証書遺言は対面しなくても作成できる
自筆証書遺言は、最終的には遺言者ご自身の手で書くことによって作成しますので、自筆証書遺言の作成を弁護士に依頼する場合に、弁護士事務所を訪れなくても作成が可能です。
遺言の内容面に関するご相談や、文案の作成は、遺言に詳しい弁護士がメールや電話・テレビ電話相談等で対応させていただきますので、対面しなくとも作成することができます。
ただ、他人が勝手に本人名義で作成したりすることを防止するため、本人確認のために本人確認証やお顔を拝見させていただいたりすることはありますので、その点にはご注意ください。
また、遺言に詳しい弁護士であれば、本人の自筆であるかを後から争われたりすることを防止するために、自筆証書遺言を記載している際に書いているところを録画・録音することで、確かにご自身の意思で作成しているという証拠を残します。
対面で作成する場合は、弁護士が機材等を準備して、裁判で争われても大丈夫なように撮影を行います。
対面せずに作成する場合は、ご自身で撮影を行っていただくことになりますので、注意点や撮影のポイントを弁護士にご確認ください。
2 公正証書遺言の場合は対面が必要となる
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言の場合は、必ず公証人との対面が必要となります。
基本的には、遺言者と証人2人が公証役場に赴き、公証人と直接会わなければなりません。
遺言者が病気等の理由で公証役場まで出向くことが困難な場合には、公証人に出張してもらって遺言書を作成することができます。
ただ、この場合は、公証人に支払う費用が通常の基本手数料の1.5倍となり、日当や交通費などの実費がかかりますので、通常よりも料金がかかることに注意が必要です。
また、公証役場に行く場合であれば、自宅の近くの公証役場や仕事場の近くの公証役場など、ご自身のご都合のよい公証役場を選ぶことができます。
しかし、公証人に出張してもらう場合は、法務局の管轄区域内でなければなりませんので、ご自身の好きな公証役場や公証人を選ぶことができない点にも注意が必要です。
各専門家が協力できることの強み
1 遺言の作成に関与する専門家
遺言の作成を行うことができる専門家は複数おり、依頼する専門家によって特徴が異なります。
このため、各専門家が協力することは、遺言を作成した人の希望を実現できる遺言を作成する上で、必要不可欠であると言うことができます。
以下では、各専門家がどのような場面で遺言に関係してくるか、また、各専門家が協力することの重要性を説明したいと思います。
2 弁護士が関与する場面
弁護士は、法律の専門家として、遺言の作成に関与します。
法的に争いになりにくい遺言を作成するため、弁護士の関与が必要となります。
たとえば、遺言の文言について、本来用いるべきではない文言を用いたため、遺言の内容を実現することができないといった事態が起こり得ます。
また、遺言の内容が不明確であるため、遺言の内容を実現することができないといった事態が生じることもあります。
弁護士は、法律の専門家として、このような問題を避けるため、必要な助言を行ったり、遺言の文案を作成したりします。
3 司法書士が関与する場面
司法書士は、登記の専門家であり、不動産の名義変更の手続きに関与します。
相続財産に不動産が含まれている場合には、将来、遺言による登記申請を行うことができるかどうかを確認する必要があります。
わずかな文言の違いによって、本来できたはずの登記ができなくなるということも起こり得るからです。
このように、司法書士は、遺言による登記申請が想定される場合に、登記が可能になるよう、適切な文言を用いるよう助言を行うこととなります。
4 税理士が関与する場面
相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を越える場合には、遺言を作成した人が亡くなった場合に、相続税が課税される可能性があります。
このような場合には、いくらの相続税が誰に課税され、それをどのように納付するかについて、シミュレーションを行っておいた方が良いです。
たとえば、ある相続人が、評価額の高い不動産を取得し、金融資産をほとんど取得しないこととする場合には、その相続人の自己資金で相続税の納付を行う必要があるからです。
したがって、その相続人が、相続税を納付できるだけの資金を持っているかどうかについて、あらかじめ確認を行う方が良いのです。
このようなシミュレーションを行うには、税理士の関与が必要になってきます。
遺言で困った場合の相談先
1 将来の遺言執行を見据えた遺言の作成
遺言は、作成すればそれで終わりとなるわけではありません。
遺言を作成したとしても、相続の場面でその内容が実現できなければ、遺言者の遺志を実現することができなくなってしまいます。
遺言を作成する際には、将来の遺言執行を見据え、実際に遺言内容を実現できるものにしておく必要があります。
たとえば、不動産については、遺言に基づいて登記を行うことができるかどうかが重要です。
遺言執行を見据えて遺言を作成できなければ、遺言を作成したとしても、不動産の名義変更ができないといったことも起こり得ます。
2 将来生じる可能性のある法的問題を念頭に置いた遺言の作成
相続が発生し、遺言内容を実現する場面では、様々な法的問題が発生する可能性があります。
遺言を作成する際には、将来の遺言執行の場面で発生する様々な法的問題を見据えて、遺言を作成する必要があります。
たとえば、特定の人がすべての遺産を取得するという内容の遺言を作成すると、他の相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
遺留分侵害額請求がなされると、遺留分に相当する金額を、原則として、金銭で一括で支払う必要があります。
相続開始後に、急に多額の金銭を一括で支払わなければならないと言われても、すぐに準備することが難しい場合もあるのではないでしょうか。
この点を踏まえると、遺留分侵害額請求がなされる可能性がある場合には、他の相続人も一定の財産(不動産等)を取得することとする等、遺留分侵害額請求を見越して遺言を作成すると良いかと思います。
3 望ましい相談先
以上を踏まえると、遺言を作成するための相談先としては、ただ、遺言作成についての助言を行うだけでなく、将来の遺言執行や、将来生じる可能性のある法的問題についても、適切に助言できることが望ましいです。
ここから、遺言を作成するにあたっては、これらの問題についての助言を行うことができる弁護士に相談するのが適切であると言うことができます。
弁護士への相談から遺言書完成までの流れ
1 遺言書作成の必要性や内容についての聴取とアドバイス
遺言書を作成する際に、弁護士へご相談される際には、「書き方が分からない」という理由でいらっしゃる方が多いように思います。
しかし、弁護士は遺言の書き方についてのアドバイスだけでなく、遺言の内容面についても相談にのることができます。
「なぜ遺言を作成したいと思っているのか」、「どのような財産があるのか」、「どのような利益に配慮したいと考えているのか」などをお伺いし、それを踏まえて、遺言の方式を検討し、相談者の方の意思を実現し相続人同士の紛争を防ぐためにはどのような内容で作成するのが最善なのか、作成した後の状況の変化にも対応するためにはどうすればよいのかなどについて、ご提案させていただきます。
遺言の作成をお考えの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。
2 遺言書の作成
自筆証書遺言の場合、当法人の事務所、または、ご自宅や病室で、作成いただきます。
この場合は、遺言書が改ざんされたなどと後に争われる可能性があることから、弁護士法人心では、弁護士が作成に立ち会ったり、作成の場面をビデオ撮影したりといった対応をさせていただいております。
公正証書遺言の場合には、公証役場と作成についての調整をさせていただき、弁護士等が証人として立ち会うなどの対応をさせていただいています。
公正証書遺言は、原則として、公証役場で作成することになっています。
※参考リンク:名古屋やその周辺にある公証役場一覧/名古屋法務局
公証役場まで出向くことが難しい場合には、公証人の出張によって作成することも可能です。
また、遺言執行者には法人が就任することができますので、弁護士法人心を指定していただくことも可能です。
3 遺言書の作成についての相談
当法人では、遺言の作成に関するご相談を承っております。
弁護士が丁寧に内容をお伺いし、質問や疑問にお答えいたしますので、遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、名古屋駅すぐの当法人へご相談ください。
遺言書作成にかかる費用
1 弁護士への相談費用
当法人では、遺言書の作成・既に作成いただいている遺言書の内容チェックに関するご相談については、原則として相談料無料で承っております。
遺言を作りたいけれど、どうやって作ったらいいかわからないという方はもちろん、すでに作成いただいている場合は、その文案や原本・コピーをお持ちいただき、法律上の観点からその効力に問題がないことや、後日の紛争を防ぐことができるか、相続人がその遺言書で登記手続きができるか、相続税の負担が重くないか等の目的のために、より良い内容に書き直せるかという点を含めて、弁護士などの専門家から無料でアドバイスさせていただくサービスも実施しておりますので、ぜひご利用ください。
2 弁護士への手数料等
当法人では、遺言書の作成業務を8万8000円~という手数料で承っております。
正式な金額については、ご相談の内容やそれぞれのご事情を考慮したうえでお見積もりを出せていただきますので、そちらでご確認いただけるかと思います。
手数料以外の弁護士費用としては、自筆証書遺言を事務所外で作成する場合や公正証書遺言を作成する場合に弁護士らの出張が必要となるため、この場合には出張費用もいただいております。
3 公正証書遺言による場合の費用
遺言を公正証書で作成する場合には、弁護士費用に加えて、公証人に対して作成手数料を支払う必要があります。
作成手数料の額は、財産の額やその他の条項の有無などをもとに、政府が定めた政令である「公証人手数料令」にしたがって算定されます。
したがって、名古屋市内にある名古屋駅前公証役場でも複数の公証人が在籍していますが、別の公証人に作成してもらう場合や、その他の公証役場で作成する場合であっても、手数料が変わるわけではありません。
財産の額をもととした基準については、各相続人・各受遺者ごとに計算され、たとえば500万円までであれば1万1000円などといったかたちで計算されています。
公証人が出張する必要がある場合には、この手数料が1.5倍になったうえ、このほかに日当と交通費も必要となります。
日当は、1日あたり2万円、4時間までであれば1万円と定められています。
これら公証人に支払う費用については、遺言書を作成する前に、公証人に見積もりを出してもらいます。
4 自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用する場合
遺言を自筆で作成した場合、令和2年7月10日から法務局で遺言書を保管してくれる制度ができました。
これまでは、自筆の遺言はご自身で保管するしかなかったため、紛失の危険がありましたが、公的な保管制度ができましたので、紛失の心配はなくなりました。
この保管制度を申請するためには、遺言書1通につき3900円の手数料がかかります。
5 遺言書の作成についての相談
当法人では、遺言書作成に関する相談料を原則無料とするなど、費用を気にせず弁護士にご相談いただけるようにしております。
また、依頼後の費用に関する説明も、お客様に納得のうえでご依頼いただけるように、弁護士からきちんと説明させていただいております。
名古屋近郊の方につきましては、名古屋駅に近い事務所でご相談をお受けしておりますので、弁護士への相談をお考えの方はお気軽にご利用ください。