子どもがいない夫婦に遺言が必要な理由
1 配偶者のみが相続人になるわけではない
子どもがいない夫婦の場合、「自分には妻(夫)しかいないから、自分が亡くなっても妻(夫)がすべて相続するから大丈夫。」と言われるケースがあります。
ただ、これが誤りであるケースがあります。
2 誰が法律で決められた相続人になるのか
⑴ 配偶者が亡くなった場合
子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなると、まず妻が相続人になります。
妻が先に亡くなった場合は、夫が相続人になります。
⑵ 配偶者の親が健在だった場合
次に、亡くなった夫(または妻)の両親が二人とも又はどちらか一方がご健在だった場合、親も相続人になります。
例えば、夫が妻よりも先に亡くなり、夫が死亡したときには夫の母親がまだ生きている場合、妻だけではなく、妻から見ると義理の母親である夫の母も相続人となります。
このとき、妻の法定相続分は3分の2,義理の母の法定相続分は3分の1となります。
⑶ 配偶者の兄弟姉妹が健在だった場合
配偶者の両親は二人とも亡くなっていたものの、配偶者の兄弟姉妹が生きている場合は、その兄弟姉妹も相続人になります。
例えば、夫が妻よりも先に亡くなり、夫が死亡するよりも先に夫の両親は亡くなっていたものの、夫の弟はまだ元気だった場合、妻だけでなく、夫の弟も相続人となります。
このとき、妻の法定相続分は4分の3、夫の弟の法定相続分は4分の1となります。
夫の兄弟姉妹は亡くなっているものの、甥姪にあたる夫の兄弟姉妹の子が健在だった場合、その甥姪が夫の兄弟姉妹の立場を引継ぎ、相続人となります。
3 親族間での争いを防止すべき
このように、子どもがいない夫婦の場合でも、夫(または妻)のみが相続人になるのではなく、夫の両親や夫の兄弟姉妹も相続人となりますので、彼らと相続争いが起きる可能性があります。
自分が亡くなった後に、自分の財産をめぐって嫁姑争いが勃発したり、配偶者の兄弟姉妹や甥姪と争いにならないようにするため、遺言を作成するべきといえます。