債権回収
信用調査の必要性
取引先から確実に債権回収が行えるのか。
新規の顧客と契約を結び取引を始めることは,事業拡大・営業利益増加の機会であると同時に債権の回収問題というリスクを負うという一面もあります。
万が一債権が回収できなかったら。それは会社経営に重大な影響を及ぼす事態につながる可能性が大きくあります。
こういったリスクを避けるためにも,取引の契約を交わす前に,取引先の十分な信用調査を行うことが不可欠です。
また,調査を行った結果得られた情報は,取引先が代金不支払いという事態を起こした際の仮差押え・仮処分の対象を特定するためにも必要となります。
信用調査では,取引先の支払能力と支払意思を調査します。
支払能力調査では取引先から十分に債権回収が行えるのか,そして支払意思調査では取引詐欺の可能性がないかを調査します。
新たな顧客と取引を始める前に,ぜひ当事務所に信用調査をお任せください。
信用調査の方法
信用調査の方法は2つあります。
取引先から直接情報を取得する方法と,外部から間接的に情報を取得する方法です。
- ■直接情報を取得する
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まずは,過去2年分程度の決算書を提出していただく方法があります。
その決算書から,支払能力を判断することができますが,決算書のみの判断では粉飾の可能性もあるため注意が必要です。
そのため,別の方法として自社の営業担当者が取引先からの聞き取りや現場視察といったものがあげられます。
これらから得た情報を総合的に判断し,調査表などにまとめて管理をします。
- ■間接的に情報を取得する
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取引先以外から間接的に情報を取得します。
方法としては,商業登記簿謄本・不動産登記簿謄本の内容確認,そして当事務所のような信用調査を請け負っている会社からの情報取得があげられます。
信用調査会社を利用した場合でも,その情報だけで判断するのではなく,取引先から直接得た情報などを総合してご判断されることが望ましい形となります。
担保権の確保
債権回収を確実にするために,担保権を設定することが最適な方法としてあげられます。
債権に担保権がついていれば,債権の回収が滞ってしまうような事態でも,それらを売却したときに得た金銭より優先的に支払いを受けることができます。
ここで言う担保権とは,
- ・抵当権(取引先が有している土地や建物などの不動産)
- ・譲渡担保権(取引先が有している備品・機械類等の動産)
- ・連帯保証(取引先が抵当権等の物的担保の提供に難色を示した時の人的担保)
など,当事者間の合意で成立する「約定担保」を指します。
御社の経営に影響を及ぼさないために,そして確実に債権を回収するために,担保権を確保することをお勧め致します。
大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、債権回収についてのご相談はお受けすることができません。
債権回収を確実に行えるか否かは、とても重要な問題です。新たな取引を開始する前に、しっかりと対策するため、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。債権回収がうまくいかず困っているという場合も、弁護士へご相談ください。
弁護士への相談が初めての方にも安心してご相談いただけるように、個室相談室をご用意していますし、弁護士・スタッフ共に丁寧な対応を心がけております。このように、当法人では、お客様にご利用いただきやすい環境を整えられるように努めています。
弁護士法人心の事務所は各地にあり、どの事務所も利便性のよい立地に設けています。お越しいただくご負担を少しでも軽減できればと思い、このような場所に事務所を設置しています。ご相談予約もフリーダイヤルから承っています。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
1 時効
債権の種類によって時効期間は異なります。
時効が成立すると、債権は消滅し、債務者は支払義務を免れます。
時効を成立させないためには、時効の更新が必要です。
確定判決等による権利の確定や債務者による権利の承認があった場合には、時効が更新され、その時から新たに時効の進行が始まります(民法第147条2項、152条1項)。
裁判外での請求などは、「催告」といい、催告があったときは、催告後6か月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます(民法第150条1項)。
たとえば、取引先に対して、裁判外で、内容証明郵便で未払金の支払いを請求したとしても、6か月以内に裁判上の請求などを行わない場合には、時効が成立します。
裁判上の請求は、ご自身で行うと時間がかかる場合がありますので、弁護士に依頼することも選択肢の一つです。
また、上記のとおり、債権の種類によって時効期間が異なることもあり、ご自身の判断が誤っている場合もございますので、ご不安の方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
2 債権者であっても取り立て方法によっては取り立てが違法になることがある
未回収の債権が生じると取立時に強い口調になることや、場合によっては実力行使をとることを考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債権者であっても、社会的に認容される範囲を超える取立を行う場合には、恐喝罪(刑法第249条)になることがあります。
また、未回収の債権があることを第三者に口外することで名誉毀損罪(刑法第230条)になることもあります。
債権回収の方法によっても違法になる場合がありますので、ご不安な方は弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。
3 債権回収の方法は様々
債権回収の方法には、大きく分けて、任意交渉(内容証明郵便で請求するなども含む)と裁判上の請求等がございます。
相手方の性格や個別事情によって迅速かつ有効に債権回収を行える場合が異なります。
債権回収方法でお困りの方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
債権回収の方法
1 未回収の債権が残り続けると
事業を続けていくと,取引先との間で,売掛金など未回収の債権が生じることがあります。
発生から短期間で,かつ,金額も少額であれば事業継続に支障はありません。
もっとも,未回収の状態が長期にわたる場合や,金額が大きい場合は,事業継続に支障があり,大きな問題になることは明らかです。
2 債権回収の方法
債権回収の方法には,主に,任意交渉(内容証明郵便で請求するなども含む)と裁判上の請求等があります。
⑴ 任意交渉
任意交渉では,当事者本人で交渉する方法と弁護士に依頼して交渉する方法があります。
当事者本人で話し合って,支払いがなされない場合には,弁護士に依頼して本気度を見せることで,支払われる場合もあります。
また,本人名義での内容証明郵便で支払請求を行うことで,支払われる場合もありますが,弁護士名での内容証明郵便で支払い請求を行うほうが効果的である場合が多いです。
⑵ 裁判上の請求等
任意交渉による解決が困難である場合には,裁判上の請求等を検討することになります。
裁判上の請求等には,訴訟,民事調停などがあります。
中立的な第三者を介在させることによって,適切な話し合いができる場合には民事調停が迅速かつ有効な解決方法になることがある一方,中立的な第三者を介在させたとしても適切な話し合いができない場合には訴訟が迅速かつ有効な解決方法になります。
3 債権回収の方法を検討する際の注意点
⑴ 取り立て方法に注意
債権者であっても,社会的に認容される範囲を超える取立を行う場合には,恐喝罪(刑法第249条)になることや,未回収の債権があることを第三者に口外することで名誉毀損罪(刑法第230条)になることもあります。
当事者本人での交渉の場合には,債権回収のやり方にも注意が必要になります。
⑵ 時効に注意
債権の種類によって時効期間は異なりますが,時効が成立すると,債権は消滅し,債務者は支払義務を免れます。
時効が成立しているにもかかわらず,訴訟を提起しても費用と時間が無駄になります。
また,内容証明郵便による支払請求は,催告(民法第153条)の効果しか有しないため,催告後6か月以内に裁判上の請求等を取らない限りは,時効期間の経過によって時効が成立してしまうことになります。
このように時効の成立時期に応じてとるべき債権回収の方法が変わることになります。