交通事故・後遺障害
交通事故を適切に解決するためには,正確な後遺障害の認定基準や医学的知識など特に専門性の高い知識が必要になることから,私たちは,損害保険会社の元代理人や損害保険料率算出機構の元職員らで「交通事故チーム」を作って,そのメンバーが交通事故に集中的に取り組むことにより,クオリティーの向上に徹底的にこだわっています。
⇒当法人での解決実績は,こちら「交通事故解決実績集」をご覧ください。
交通事故にあわれた際には,病院や接骨院選び,医師や柔道整復師との接し方,受けなければならない医学的検査,警察対応,損害保険会社対応,加害者との接し方,後遺障害の申請の仕方など早い段階から気をつけなければならないことが沢山ありますので,できる限りお早目のご相談をお勧めしています。
また,交通事故被害者の方につきましては,原則として相談料及び着手金を無料とさせていただいておりますので,お気軽にご相談ください。
駅近くの事務所
当事務所は名古屋駅の近くにあり、名古屋や周辺にお住まいの方にとって便利です。交通事故被害に関するお悩みは電話相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
弁護士への交通事故のご相談と利害関係の確認
1 ご相談いただく際にご確認いただきたいこと
交通事故の被害に遭われた方は、どのように対応するのが適切なのか分からず、大変お悩みのことかと思います。
弁護士としても、早い段階でご相談いただくことで、対応方法等についてアドバイスさせていただくことができますので、できる限り早く、ご相談を伺いたいと考えております。
ただ、弁護士がお話を伺う前に、そもそも、弁護士がご相談をお受けできるかどうかという確認を行う必要があります。
2 相手方の氏名の確認
弁護士は、その職務の公正さを保つために、弁護士法や弁護士職務基本規程により、受任や法律相談が禁止されることがあります。
同じ案件について、すでに相談者の相手方から相談を受けていた場合(弁護士法25条1号・2号、弁護士職務基本規程27条1号・2号)や、相談者の相手方から、別の案件についてご依頼いただいている場合(弁護士法25条3号、弁護士職務基本規程27条3号)には、ご相談をお受けすること自体、できなくなります。
この規律は、同一の法律事務所(弁護士職務基本規程57条)及び同一の弁護士法人(弁護士職務基本規程第63条)のほかの弁護士が事前にご相談・ご依頼いただいている場合にも適用されます。
このため、交通事故のご相談をいただく際には、事前に、事故の相手方の氏名を確認させていただいております。
相手方の氏名が分からない場合には、相手方保険会社や警察に確認をお願いしております。
3 相手方以外の氏名・名称の確認が必要になる場合
⑴ 相手方が未成年である場合
未成年は、その親権者が法定代理権を有しています(民法824条)。
このため、交通事故の相手方が未成年である場合には、その両親の氏名もご確認いただく必要がございます。
⑵ 相手方が業務中であった場合
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法715条1項。使用者責任)。
判例は、職務の執行行為でなくとも、外形上その職務の範囲内の行為であれば、「事業の執行」の範囲に含まれるとしているため(最高裁判所昭和46年12月21日第三小法廷判決等)、相手方が業務中に事故を起こした場合には、使用者も損害賠償責任を負う可能性があります。
このため、相手方が業務中に事故を起こした場合には、その勤務先もご確認いただく必要がございます。
4 お早めに弁護士に相談ください
上記のとおり、弁護士にご相談いただくにあたっては、相手方の氏名をご確認いただく必要があります。
事故後、早期に弁護士までご連絡いただけましたら、事故の相手方の確認方法をお伝えすることができるため、その後緊急で弁護士への相談が必要となったときにも、スムーズに相談を進めることができます。
交通事故被害に遭いお悩みの方は、一度、当法人にご相談ください。
当法人には、交通事故に関する膨大なノウハウがございます。
交通事故を得意とする弁護士がご相談を承りますので、名古屋の方の交通事故のご相談は当法人にお任せください。
交通事故の示談交渉について弁護士に相談すべき時期
1 交通事故の示談を自分でするのは大変なことが多い
交通事故で行う示談交渉とは、平易に言うと、発生した交通事故でのお互いの過失の割合を決めて、それに基づき示談金を決定する話し合いのことをいいます。
交通事故の示談交渉の際に、被害者の方の示談交渉の相手となるのは、交通事故の加害者本人ではなく、加害者が加入している保険会社である場合がほとんどです。
交通事故の示談交渉は話し合いと述べましたが、実際には交通事故について知識のある保険会社の主導で示談の取りまとめを行うことも多いです。
そのため、被害者の方としては、自分の思いを適切に反映できないままに示談を成立させてしまうことも少なくありません。
加えて、事故で精神的にも身体的にもつらい時期に、示談交渉をご自身で行わなければならないというのでは、心労が重なることにもなってしまいかねません。
そのため、交通事故の示談交渉は、ご自身で進める場合よりも、法律の専門家である弁護士に依頼をして行ってもらうことが良いと思います。
2 交通事故の示談交渉を弁護士に相談すべき時期
では、示談交渉を弁護士に相談する時期はいつが良いのでしょうか。
この点については、早ければ早いほど良いという見解もあります。
交通事故に遭った直後に弁護士に相談をして、通院状況や相手方保険会社の対応を弁護士に伝えることで、今後の示談交渉に役立つアドバイスを得ることができる可能性があります。
他方で、保険会社から示談内容が提示された後に弁護士に相談するということも考えられます。
保険会社から提示された内容で示談をしても良いのかということを弁護士に確認することができます。
3 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
当法人では、通院時のフォーローから示談金のチェックまで、交通事故の被害者の方がどのタイミングで相談されても対応できる環境を整えています。
弁護士費用特約をご利用いただけますし、弁護士費用特約がない場合でも相談料・着手金は原則無料となっておりますので、早くからでもご相談をしていただきやすいのではないかと思います。
交通事故の被害に遭い、示談交渉について弁護士に相談しようかとお考えの方は、一度当法人までご相談ください。
交通事故に遭ってしまった場合の初期対応
1 交通事故直後の対応
交通事故に遭えば誰しも焦ってしまうかと思いますが、まずは相手方の氏名や連絡先、相手方の保険会社の連絡先等の聴き取り、警察への連絡、自身の保険会社への連絡を行うことが必要です(参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・交通事故にあったらまずどうする?)。
ドライブレコーダーなどを搭載していれば、すぐに記録を保存しておくことをおすすめします。
また、双方車両の損傷箇所について写真を撮っておくことも有益です。
事故態様で相手方ともめる場合に参考になるかもしれないからです。
さらに、少しでも体に異常を感じるようであれば、できる限り早く医療機関へ通院すべきです。
仮に、このくらいの痛みなら大丈夫だろうと我慢して、事故からしばらく経って痛みが強くなってきてから受診した場合には、事故による怪我の痛みではないとして、治療費の支払い対応がされなくなってしまうこともあります。
2 人身事故への切り替えについて
医療機関で、事故による怪我として診察を受けたら、診断書を発行してもらい、警察へ提出しましょう。
この診断書の提出により、「人身事故」として扱われるようになります。
診断書を提出しないと、物件事故のまま処理されます。
本来、人身事故とすべきであるのに人身事故にしないのは、事故が軽微であったり、怪我が軽微だからではないかと誤解されることがあります。
後遺障害の等級申請でも、人身事故に切り替えないと、事故が軽微であったり、怪我が軽微であると誤解されて、認定上不利に働く可能性があるので注意しましょう。
もっとも、事案によっては、人身事故に切り替えた場合に、ご自身にも刑事処分や行政処分が及ぶ可能性がある場合もあるため、注意が必要です。
3 不安な方は、弁護士にご相談ください
このように交通事故後の対応には気を付けるべきポイントがいくつかあります。
しかし、相談者からは、「保険会社からそんな説明なかった」「もっと早くに相談にくればよかった」という声を数多く耳にします。
後遺障害申請や示談交渉の段階に、事故当初にこれをしておけばよかったなどと後悔しないように、交通事故に遭われたら、早めに弁護士にアドバイスをもらうましょう。
弁護士法人心には、名古屋にも事務所があり、今まで数多くの交通事故相談をお受けし、解決してきました。
名古屋周辺で弁護士をお探しの方は、ぜひ当法人をご検討ください。
弁護士に依頼した場合と依頼しない場合の違い
1 弁護士に依頼しない場合
弁護士に依頼した場合としない場合では、様々な違いが生じます。
弁護士に依頼しない場合、多くの方は、自分の加入する保険の示談代行サービスを利用して、自分の加入する保険会社に相手方との交渉を依頼します。
しかし、示談代行サービスは自分に過失がある場合にしか利用できませんので、追突事故など自分が無過失である場合は、利用できません。
示談代行サービスがない場合や自分が無過失である場合には、直接自分で交渉しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、通常、弁護士が代わりに交渉しますので、自分で直接交渉する必要はなくなります。
また、弁護士に依頼しない場合、自分で色々調べなければ損してしまうこともあります。
通院の仕方や様々な事柄への対応をどのようにするかによって、自分に有利になる場合も不利になる場合もあります。
自分の加入している保険会社の方に質問することもできますが、そもそも何もわからない状態ですと、何を質問してよいかもわからないということがあり得ます。
そのような状態ですと、結局必要な情報が得られず、損してしまうこともあります。
2 賠償金の額への影響
賠償金の額も低額になってしまうことがあります。
相手方保険会社から提示される金額は、低額であることが多いです。
そのことに気づかなければ、低額で示談してしまうはずです。
気づいたとしても、相手方保険が社は、弁護士に依頼されている場合とされていない場合で賠償額の算定基準を変えていることがありますので、弁護士に依頼した場合の方が、賠償金が高額になる場合もかなりあります。
このように、弁護士に依頼した場合としない場合では様々な違いがあります。
上記に挙げた以外にも、様々な違いが生じますので、詳しく知りたい方は、弁護士法人心にご相談ください。
死亡事故の慰謝料の相場
1 死亡事故の慰謝料は誰の損害か?
交通事故により命を落とした方は、命を落とした方自身の精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を加害者に対して請求することができます。
そのため、ご遺族の方々は、命を落とした方の損害賠償請求権を相続という形で承継することとなります。
2 命を落とした方以外の損害は?
遺族の方々は、死亡した方の損害賠償請求権を相続するとともに、ご自身の精神的な苦痛に対する賠償金としても、慰謝料を加害者に請求することができます。
3 死亡事故の慰謝料の相場は?(裁判所基準)
裁判所基準による死亡事故の慰謝料の相場は、被害者が一家の支柱であった場合につき2800万円、被害者が母親、配偶者であった場合につき2500万円、被害者が独身の男女、子ども、幼児等であった場合につき2000万円~2500万円となります。
4 死亡事故の慰謝料の相場は?(自賠責基準)
交通事故の被害者に対する最低限度の補償を目的とする自賠責基準によると、いかなる事情があろうとも一律に400万円となります(参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・死亡による損害)。
このような違いからも、弁護士が間に入ることのメリットがいかに大きいものであるかがよく分かります。
5 近親者慰謝料は?
近親者慰謝料についても、自賠責基準によると、請求権者が1人の場合につき550万円、請求権者が2人の場合につき650万円、請求権者が3人以上の場合につき750万円に過ぎないため、弁護士が介入するか否かで非常に大きな差が生じることとなります。
6 死亡事故を弁護士に依頼するメリット
死亡事故を弁護士に依頼することで、獲得できる慰謝料の金額の増額を図ることができる可能性があります。
また、逸失利益などその他の損害費目の増額も図ることができる可能性があります。
死亡事故の被害にあわれた遺族の方々は、弁護士に相談することを考える余裕のない方も少なくありません。
死亡事故の被害にお悩みの方がいらっしゃいましたら、弁護士に相談するようにアドバイスされると後々非常に喜ばれるかと思います。
交通事故の被害者が弁護士に相談するタイミング
1 なるべく早くご相談を
多くの被害者の方にとって、交通事故による被害は、一生に一度あるか否かの出来事です。
交通事故被害に遭った後の対応などに関する疑問は、事故直後から少なからず生じてくると思います。
保険会社にとっては、交通事故は通常業務の一環であり、日常茶飯事です。
交通事故の被害者と保険会社の担当者には、交通事故に関する情報格差が存在することは容易に想像が付くと思います。
両者の情報格差を埋めるためにも、交通事故の被害に遭われた場合は、すぐにでも弁護士に相談することが有益かと思います。
2 弁護士に相談することで得られるメリット
治療期間は相当か、示談金額は適切か、過失割合は妥当か、医師の診察における対応は適切か、適切な後遺障害申請のためにできる方法はあるか、後遺障害申請の結果は妥当かなど、交通事故の被害に遭われた方が弁護士に相談することで得られるメリットは、枚挙にいとまがありません。
3 相談する弁護士の選び方
弁護士にも得意分野があるため、せっかく相談するのであれば、交通事故を得意としている弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故を得意としているか否かは、当該弁護士のプロフィールをみたり、ブログなどSNSで発信をしていればそちらの記事をみたりすることで、選別することができます。
また、相談料を無料としている事務所は、それだけ交通事故事件の集客に力を入れていると考えられますので、交通事故を得意とする弁護士に相談できる可能性が高いと思います。
4 少なくとも示談する前のご相談がおすすめ
示談をしてしまうと、余程のことがない限り、相手方と交渉することはできません。
弁護士への相談は早ければ早いほどよいですが、遅くとも、示談をする前までには、弁護士に相談することを強くおすすめいたします。
5 当法人にご相談ください
当法人は、交通事故の相談も受け付けております。
交通事故の被害者であれば、ご相談は何度でも原則無料となります。
交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、名古屋で交通事故の被害にお悩みの方は、当法人へご相談ください。
交通事故の休業損害
1 休業損害とは
交通事故に遭い、入院したり通院をしなければならなくなったため、入院や通院で物理的に時間と体をとられる場合や、症状がひどく仕事ができる状態ではない場合、仕事を休まなければならないことがあります。
仕事を休まなければならない場合、それに伴い収入が得られなくなった分を加害者に対して請求することができます。
その損害項目を「休業損害」といいます。
2 休業損害の計算方法
休業損害は、通常、事故直前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。
基礎収入は、事故直前3か月の収入を、事故前3か月の稼働日数(または90日)で割って算定することが比較的多いです。
もっとも、学生や主婦などの場合には賃金センサスを基準にすることもあります。
会社員など給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類に記入してもらい、保険会社に提出することが一般的になっています。
上記の休業日数には、欠勤した場合のほか、有給を使用した場合も含まれます。
有給は本来、労働者が自由に好きなタイミングで取得できるはずのものですが、事故の治療等のために取得を余儀なくされたと考えうるためです。
自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害を認められることがあります。
3 休業損害の支払い時期
治療が終了した後示談の際に支払われることもあれば、被害者が休業のため生活費のやりくりが困難な場合などには毎月あるいは必要な都度支払ってもらうこともあります。
毎月支払ってもらう場合には、保険会社から事故前の収入について具体的な資料の提示を求められることが多いです。
先に支払ってもらった場合には、当然ですが、示談時には賠償金額から休業損害の先払い分が控除されます。
先に支払ってもらいたいが、具体的な資料の収集・提出が困難な場合には、慰謝料の先払いとして毎月一定額を支払ってもらうケースもあります。
4 交通事故の休業損害に関する相談は弁護士法人心へ
休業損害については、怪我の内容によっては休業をする必要が本当にあるのか(休業の必要性)が争いになる場合があるほか、基礎収入そのものについて争いになる場合もあります。
弁護士法人心は、交通事故チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故の休業損害に関する多数の事例を蓄積しています。
また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、名古屋周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。
交通事故の休業損害についてお困りの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故の発生から解決までの流れ
1 様々な場面で法的知識やノウハウが必要になる
初めて交通事故にあわれた方は、突然のことで、どのように対応してよいかわからず、体の痛みや不安に耐えつつ相手方や保険会社、警察との対応をしなければなりません
交通事故の解決までは様々なステップがありますが、大まかな流れを知っていれば、不安を減らすことができ、また、解決までの道筋がイメージできることで、有利に進めることも可能になると思います。
そこで、交通事故に遭った場合の解決までの概略をご説明いたします。
2 交通事故発生時
交通事故が発生した場合は、まず警察を呼びましょう。
警察を呼ぶことで、事故が起こったことが公的に記録として残ります。
交通事故の加害者の中には、警察を呼ばずにその場を立ち去ろうとする人もいます。
しかし、それでは、後日、そんな事故は発生していないとして加害者から事故の発生自体を争われたり、加害者が行方をくらましたり音信不通となった場合に加害者側に何らの請求もできなくなる、というリスクが生じます。
軽微な事故だったり怪我がなかったりした場合でも呼んでおいたほうが良いでしょう。
また、後々事故状況が争いになった場合に備え、可能な限り、事故状況等を記録しておきましょう。
やはり、事故状況に関して最も強い証拠は、ドライブレコーダーです。
ドライブレコーダーを搭載しているので安心、と思っていて保存を後回しにしていると、意外と映像が上書きされて残っていないこともございますので、ご注意ください。
事故発生時の現場や車両の状況等を写真に撮っておくことも有効です。
交通事故時には、事故状況は過失割合に影響しますので重要です。
事故の態様によって、おおよその過失割合の基準はありますが、状況によって修正要素などもありますので、個人で過失割合を判断するのが困難なケースもあります。
3 治療時
交通事故に遭って怪我をした場合は、当日、遅くても翌日には医療機関に受診しましょう。
怪我の状況にもよりますが、通常は、整形外科や脳外科を受診することが多いかと思います。
痛みがあるにもかかわらず、医療機関を受診せず、受診が事故から期間が開いてしまうと、事故と怪我との因果関係が否定されてしまうこともあります。
その場合、相手方や相手方の保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒否されることもありえますので、このような事態を避けるためにも、早急に受診されることをお勧めします。
事故態様や症状にもよりますが、治療を始めた後も、保険会社は、症状がまだ残っているのに、思いのほか早く治療費の支払いを打ち切ろうとすることがあります。
その際は、それに対する対応の検討も必要になります。
4 治療終了時
交通事故による怪我の治療が終了したとき、症状が残っていれば、具体的な症状によっては、後遺障害等級の申請をしたほうが良いかもしれません。
後遺障害を申請したほうが良いか、申請する場合はどのようにしたらよいかは専門性が高く、素人である被害者の方がご自身で考えるのは難しいでしょう。
相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」という方法もありますが、提出書類が相手方任せになってしまうという点は、デメリットであると思われます。
「被害者請求」という方法(参考リンク:損害保険料率算出機構・被害者請求の流れの詳細)で申請すれば、提出する書類を自分で判断できるメリットがありますが、個人で判断するのは難しいと思われます。
5 損害賠償の交渉時
治療が終了し、後遺障害の申請も終了した場合(症状が残った場合のみ)は、残るは賠償金の支払いです。
賠償金の主な内容は慰謝料です。
慰謝料は症状や入院・通院機関の長さに応じて決まりますが、保険会社と弁護士では慰謝料の計算方法が異なります。
弁護士を入れたほうが金額が適切(高額)になることが多いです。
是非、賠償金の支払いを受ける段階では、弁護士を入れることをお勧めします。
少なくとも、示談する前に一度示談金の明細を弁護士に見てもらったほうが良いでしょう。
6 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
以上のとおり、交通事故の発生から解決までの間には、様々な場面で法的知識やノウハウが必要になってきます。
また、通常は、相手方の保険会社と交渉などを行うことになりますが、場合によっては、それが精神的・時間的に大きな負担になることもあります。
弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ早めに、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の損害賠償請求における、弁護士・司法書士・行政書士の違い
1 交通事故の損害賠償請求を依頼するときの注意点
交通事故に遭い、相手方に損害賠償を請求する場合、自分でこれを行うことには不安を覚えることが多いです。
その場合、専門家に解決を依頼することが考えられます。
しかしながら、交通事故解決の専門家と言っても、弁護士・司法書士・行政書士等の様々な資格者がおり、誰に依頼すればよいのか迷うところです。
ここで、損害賠償請求する場合には、自賠責保険や任意保険会社等に対して書類を作成すれば済む場合や交渉が必要な場合、更には訴訟・調停が必要になる場合等、多岐に渡ります。
弁護士・司法書士・行政書士では、対応できる業務の範囲がそれぞれ異なるため、交通事故に関する依頼をするときは、その点に注意しなければなりません。
2 行政書士の業務範囲
行政書士は、官公署に提出する書類の作成等、権利義務に関する書類の作成等及び事実証明等に関する書類の作成等を行うことが業務内容とされています。
このように、書類の作成等がメインの業務とされているため、書類の作成だけでは済まないような紛争性のある業務を行うことはできません。
例えば、保険会社との賠償交渉や損害賠償請求の訴訟・調停を行うことはできません。
ここで、しばしば議論される問題として、自賠責保険に対する後遺障害申請手続きがあります。
自賠責保険に対する後遺障害申請手続きは、自賠責保険での認定不認定の結果や等級に対し、将来的に争いとなり、紛争に発展する場合も少なくなく、その場合には、有利な等級認定に得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載された書面を作成・提出したり、法的助言を行ったりします。
そのため、行政書士は、そもそも自賠責保険に対する後遺障害申請手続を行うことができないとする見解や、少なくとも申請業務において上記のような意見書を作成したり、法的助言を行うことはできないとする見解もあります。
また、後遺障害が非該当となった場合や、認定された等級が低すぎると考える場合に、再度の審査を求める異議申立手続きがありますが、こちらは紛争性が認められることは明らかであると考えられるため、行政書士は行うことができないと考えることが自然です。
3 司法書士の業務範囲
司法書士は、自賠責保険への被害者請求に加え、保険会社との賠償交渉や簡易裁判所での代理権のある司法書士であれば、訴訟・調停の対応も行うことができるとされています。
ただし、訴訟等を行うことができるのは簡易裁判所に限られますので、請求額140万円以下のものに限定されます。
そして、交通事故の被害者が怪我もしている場合、損害賠償額が140万円を超えることは少なくないため、司法書士が代理人として対応できる案件は限られると考えられます。
他方、物損の場合には、請求額が140万円以下の事案も相当数あるため、そのような事案では、代理人として示談交渉したり、裁判を起こして簡易裁判所で争うことができます。
4 交通事故の依頼は弁護士へ
弁護士は、行政書士や司法書士と異なり、交通事故の損害賠償請求に必要な事項を全般的に取り扱うことができます。
自賠責保険への被害者請求はもちろん、異議申立て、相手方や相手方保険会社との交渉、訴訟・調停等のすべてについて、請求額に関わらず、依頼者の代理人として対応することができます。
単純な書類作成、あるいは簡易な自賠責保険への後遺障害申請だけではなく、自賠責保険に対する異議申立てや、任意保険会社との交渉が必要な場合・訴訟や調停も含めた対応が必要な場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故や後遺障害のご相談を原則無料でお受けしています。
名古屋駅から徒歩2分と、アクセスしやすい事務所です。
お気軽にご連絡ください。
交通事故を得意とする弁護士に依頼するメリット
1 交通事故は専門性の高い分野であること
交通事故に遭い、相手方から賠償を受けようとしている方にお伝えしたいことは、交通事故の損害賠償は弁護士に依頼すれば賠償額が適切な金額になる(結果として上がる)ことが多いため、弁護士に依頼すべきであるということです。
ただし、注意すべきなのは、その弁護士が交通事故案件を得意分野としているか否かです。
その弁護士が交通事故案件を得意としていれば、事故の被害者がより適切な(結果として高額の)賠償金を得られる可能性がより高くなります。
なぜなら、交通事故案件は、弁護士が取り扱う分野の中でも、かなり専門性の高い分野の一つといえるからです。
というのも、逸失利益や素因減額等は、裁判官によって判断が分かれる場合がありますし、学者によっても見解が分かれるような論点が多く含まれています。
また、法律問題だけではなく、傷害の内容や後遺障害の有無・内容に関する医学上の問題を伴うことが多いこと、事故態様に関して、自動車の損傷状況から事故車両同士の入力方向や衝撃の強さ等を自動車工学的あるいは物理的な観点から分析する必要がある場合もあります。
更に、自賠責保険、任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険その他)、労災保険や健康保険といった社会保険等、保険の制度についても詳しい知識がないといけません。
そのため、依頼する弁護士が交通事故案件に関して深い知識や多くの経験を持っているか否かによって、受けられる損害賠償の内容や額が変わってくることは少なくありません。
特に、事故による負傷の程度が大きく、治療をしたものの後遺障害が残った場合は、症状固定時期をいつとみるか、後遺障害等級が認定されるか、何級と認定されるか等により、損害賠償額が大きく変わってしまいます。
従って、後遺障害の申請を多く扱っており、後遺障害の等級の妥当性についても適切な判断ができる弁護士でなければなりません。
高次脳機能障害、脊髄損傷等、等級判断について難易度の高い案件は、後遺障害を申請する際、適確かつ必要な資料を収集しなければ、本来あるべき等級が認定されずに見逃されてしまう危険があります。
2 当法人の「交通事故チーム」
当法人は、交通事故の損害賠償、後遺障害等について実績が極めて豊富にございます。
特に、後遺障害に関しては、後遺障害認定機関の元職員を含む「交通事故チーム」を作り、交通事故の解決にあたっています。
また、当法人の弁護士は、多数の交通事故案件を担当し、年間30回以上の交通事故事件に関する研修に参加することで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの交通事故案件に関する経験と知識の習得に努めています。
名古屋の事務所は、名古屋駅徒歩2分というアクセスしやすい場所にございます。
お電話やテレビ電話による無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約を利用可―交通事故慰謝料増額のご相談
1 弁護士費用特約とは
交通事故の被害者の方が、弁護士などの専門家に法律相談をしたり、加害者や加害者側の保険会社との示談交渉や訴訟提起を依頼した場合、法律相談料や着手金、成功報酬といった、専門家に支払う費用が発生します。
このような専門家に対する費用や報酬の支払いについて、被害者側の保険会社が、被害者に代わって支払ってくれる保険の特約を、弁護士費用特約といいます。
弁護士費用特約の正式名称は、「弁護士費用等保障特約」とされていることが多いです。
2 弁護士費用特約を使える場合とは
弁護士費用特約が使えるか否かは、契約している保険会社との約款によって決まります。
ですので、約款を確認することが大切です。
保険会社の約款によっては、使用できることが制限されている場合があります。
例えば、会社の業務中に社用車を使用している際に遭った事故の場合は、ご自身がプライベートで加入されている自動車保険の弁護士費用特約は使えない場合があります。
この弁護士費用特約が付いている保険は、自動車保険が最も一般的ですが、自動車保険に付いていなかったからと言って諦めるのはまだ早いです。
最近では、自動車保険以外にも、火災保険や傷害保険、生命保険、医療保険、賃貸物件入居時の保険などについていたり、同乗者や家族の弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、ご自身が入られている保険を丁寧に調べてみることが重要です。
3 弁護士費用特約を契約しているか調べる方法とは
弁護士費用特約に加入しているかどうかを調べるには、保険証券を確認することが最も簡単かつ確実です。
最近では、ペーパーレス化された自動車保険も出てきており、この場合はインターネットで加入されている保険契約の内容を確認することになります。
もっとも、ご自身では保険証券等のどこを見ればよいのかわからなかったり、ご自身で調べるだけでは不安だという場合もあります。
弁護士費用特約が付いていると思っていたら実はなかった、という場合を心配される方もいらっしゃいます。
そのような場合は、ご加入されている保険契約の保険証券を初回相談の際に弁護士に見てもらうのが良いでしょう。
他方、ご加入されている保険会社に問い合わせる方法もありますが、この方法はお勧めしません。
保険会社の担当者のなかには、契約者から弁護士費用特約の有無に関する問い合わせがあった場合、弁護士費用特約の使用を渋るかのような対応をする担当者がいたり、保険会社に都合の良い弁護士を紹介され交通事故の被害者の方の意向を丁寧にくみ取ってくれる弁護士ではなかったということも、残念ながらあるようですので、注意が必要です。
4 弁護士に相談するタイミングとは
弁護士には、事故後、なるべく早めに相談されることをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、事故直後にご相談いただければ、加害者や加害者側の保険会社への対応をはじめ、後遺障害等を見据えた通院や治療に関する的確なアドバイスができますし、加害者側の保険会社による治療費の不当な打ち切りのご相談にのることもできます。
弁護士費用特約に加入されていれば、ご相談費用はかかりませんので、すぐに相談されることをお勧めします。
5 慰謝料を増額する弁護士の選び方
交通事故の慰謝料を増額することができるかどうかやその増額の幅は、弁護士の力量によって、大きな差が出る場合があります。
また、普段、その弁護士が被害者側で交通事故案件を扱っているか、保険会社側で交通事故案件を扱っているか、によっても変わってきます。
普段、保険会社側で交通事故案件を扱っていることがメインの弁護士の場合、今回の案件以外では、保険会社側から依頼を受けることが多いため、保険会社に遠慮して、被害者に寄り添って保険会社と徹底的に交渉等をしないことがあるかもしれません。
もちろん、普段は保険会社側でも、被害者側で依頼を受ければ被害者側で徹底的に保険会社と交渉する、という弁護士もいます。
しかし、実際に、「保険会社紹介の弁護士に依頼したら、相手方保険会社となぁなぁに済まされた」という被害者の方の声を聞くことも事実です。
ですので、普段保険会社側で交通事故案件を扱っている弁護士に依頼する場合は、本当にその弁護士が自分のために一生懸命になってくれるか、慎重に見極めなければいけません。
他方、被害者側に特化した事務所であれば、保険会社ごとの傾向、担当者の性格などの情報を多数持っています。
また、交通事故の取扱件数や交通事故を担当している弁護士の人数の多さも、事務所全体の情報量や情報共有量、経験値などに関わりますので、そのような事務所を探すことをおすすめします。
名古屋で弁護士をお探しの場合には、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
交通事故における慰謝料の金額の決め方
1 慰謝料の金額の決め方
保険会社は交通事故の被害者の損失を補填するために賠償金の支払いをしてくれますが、被害者への賠償金の支払いを抑制しようという意向があることは否定しえず、保険会社から提案される金額は低額である場合が多いです。
そのため、保険会社から提示された示談金でそのまま示談してしまうと、不利になることも多いです。
ただ、慰謝料の金額は、裁判等にならない限り、当事者の自由な合意によって定まり、当事者はそれに拘束されます。
そのため、たとえ低額な賠償金で示談したとしても、基本的には、合意した賠償額を後で変えることはできません。
これにより、後々、示談金が低額であったことを何らかのきっかけで知り、後悔される方も多いです。
一般的には、弁護士に依頼しないケースでは、保険会社は自賠責基準や任意保険基準という低額な基準で提案することが多い一方で、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準(裁判基準)という高額な基準になることが多いです。
以下、慰謝料の計算方法を具体的にご説明いたします。
2 慰謝料の計算方法
(1)自賠責基準
自賠責保険は、車を購入する際、義務的に必ず加入しなければならない強制加入の保険です。
このように、自賠責保険は強制加入保険ですので、仮に事故の相手方が任意保険に加入していなかったとしても、被害者の方は、自賠責から最低限の賠償を受けることができます(参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・自賠責保険(共済)とは)。
このような最低限の金額を賠償するのが自賠責ですので、自賠責では、慰謝料の算定基準も決まっております。
通院の場合、①治療開始から治療終了までの治療期間の日数と、②実際に治療に通った実通院日数を2倍にしたものを比べ、どちらか少ない方の日数を基準に考えます。
また、自賠責基準での慰謝料の額は、1日あたり4300円となっております(※2020年12月時点)。
そして、上記の【①治療期間の日数か②実通院日数×2かどちらか少ない方】×4300円で計算します。
具体例を挙げますと、治療開始から治療終了までの治療期間は120日でこの間70日通院したという場合、120日<140日(70日×2)ですので、慰謝料の計算式は120日×4300円=51万6000円となります。
自賠責では基準となる金額が決まっておりますので、人によって慰謝料の1日あたりの金額が異なるということにはなりません。
なお、自賠責では、傷害部分の上限金額が120万円と決まっております。
そのため、例えば治療費や通院交通費、休業損害等で既にある程度かかっている場合は、上記の慰謝料の満額は自賠責保険からは出ない場合があります。
(2)任意保険会社基準
次に、任意保険会社が定めている基準があります。
(1)の自賠責は強制加入保険ですが、強制加入保険以外に、多くの方は、購入された車について任意保険にも加入しています。
そして、前述のとおり、自賠責保険には支払の上限がありますので、上限を超えた場合は任意保険から支払われることになります。
慰謝料が任意保険会社から出る場合、任意保険基準によって慰謝料額が算定されることとなりますが、任意保険基準は自賠責基準のような一律の基準ではなく、各任意保険会社によって計算方法が異なります。
また、自賠責とは異なり、計算方法が外部に公開されているわけではありません。
(3)弁護士基準(裁判基準)
弁護士が示談交渉をする際に基準とするものが(3)の基準です。
弁護士基準は裁判基準と呼ばれることもあります。
この基準で計算をしますと、自賠責基準や任意保険会社基準より、慰謝料の金額が高くなることが多いです。
たとえば、打撲・捻挫等のお怪我をされた方であれば、1か月の通院で19万円、3か月で53万円、6か月で89万円が弁護士基準の金額になります。
また、骨折等のお怪我をされた方については1か月の通院で28万円、3か月で73万円、6か月で116万円が弁護士基準の金額になります。
(4)具体例(自賠責基準と弁護士基準で差が出るケース)
たとえば、通院期間120日、実通院日数50日、打撲・捻挫のお怪我を負った方であれば、自賠責基準によると、通院期間120日×4300円>実通院日数50日×2×4300円となり、43万円が自賠責基準の慰謝料になります。
一方で120日の通院では67万円が弁護士基準の慰謝料になります(ただし、弁護士基準ないし裁判基準は、実際に裁判所に裁判を起こした場合の金額ですので、裁判を起こさず話し合いで解決する場合は、この67万円が満額支払われることは難しく、多くても9割程度までとなることが多いです)。
このケースの場合には、自賠責基準と弁護士基準で、20万円前後の差が生じることになります。
3 慰謝料に関する示談交渉
以上のように、慰謝料の金額を出すには、(1)~(3)までの3つの計算方法があります。
この3つの基準のうち、どの基準の金額で示談となるかは、相手方との交渉によります。
上記の3つの基準のうち、弁護士基準ないし裁判基準によるには、弁護士に依頼をしなければほとんどの場合難しいです。
被害者の方ご本人が(3)の基準の金額で主張をしても、相手方は示談に応じないことが多いですが、弁護士が介入いたしますと、(3)の基準での金額をベースに交渉が進むことも多いです。
当法人は、名古屋に事務所があり、交通事故を扱っている弁護士が複数在籍しておりますので、示談金が適正なものかどうかご不安な方、名古屋周辺で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。
重傷の交通事故は特に弁護士に相談すべき
1 重傷の交通事故は後遺障害に注意
重傷の交通事故の場合、治療を継続しても、なお後遺症が残ることがあります。
その際、自賠責保険会社に対する後遺障害申請を考えられる方も多くいらっしゃいますが、自賠責保険会社による後遺障害認定は、一般的に、書面審査によって行われるため、重傷であるにもかかわらず書面に軽傷と誤解される記載があると適正な後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。
たとえば、高次脳機能障害であれば、日常生活状況報告や神経系統の障害に関する医学的意見に、軽傷と誤解されるような記載があるために、適正な等級より大きく等級が下がり、賠償金が1000万円単位で低くなってしまうことも少なくありません。
また、頸椎捻挫・腰椎捻挫などいわゆるムチウチ症であれば、常時痛ではないと誤解される記載があることで、本来後遺障害認定を受けられる方が後遺障害認定を受けられないこともあります。
通院時における主治医に対する言動も含め、適正な後遺障害認定を受けるためには様々な注意点があります。
事故後時間が経ってからでは手遅れになることもありますので、重傷の交通事故の場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 重傷の交通事故の後遺障害申請は被害者請求で行うべき
この点、自賠責保険会社に対する後遺障害申請は、被害者が直接自賠責保険会社に行う被害者請求と任意保険会社を経由して行う加害者請求があります。
まず、任意保険会社を通じて行う加害者請求は時間がかからず、被害者側の手間が少ないというメリットがあります。
すなわち、後遺障害の審査は書類審査であるところ、事故直後から治療終了に至るまでの診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、その他の必要資料をすべて揃えなければなりません。
もっとも、保険会社が治療費の支払いをしてきたのであれば、通常、保険会社は上記の書類を収集済みであることが多く、それを保険会社が自賠責保険に提出すれば足りますので、被害者側で一から必要書類をすべて揃える時間と労力が省けます。
ただし、保険会社は加害者側の保険会社であることが多く、被害者に支払う賠償金が多くなる可能性があることに、どこまで協力してくれるかは疑問です。
そこで、何としても被害者のために後遺障害の等級を獲得してあげようという積極的な姿勢を期待することは困難かもしれません。
そのため、後遺障害が認められるか微妙なケースで、あとひと工夫があれば、という場合に結論が変わってくる場合はあるでしょう。
これに対し、被害者請求では、被害者側がすべて1から書類を揃えなければならない時間と手間は要します。
もっとも、弁護士に依頼すれば基本的には弁護士が書類を揃えてくれます。
また、弁護士は、当然ですが、依頼者のために、なんとかして後遺障害を獲得したいという思いで手続きを進めます。
そこで、後遺障害が認められるか微妙なケースの場合には結論に差が出てくるでしょう。
このような理由から、弁護士に依頼して被害者請求により後遺障害申請を行うことをお勧めします。
3 通院時の一般的な注意点
適切な後遺障害が獲得できるかは、事故直後から適切な通院方法をとっているかも関係します
そこで、次の点にご注意ください。
⑴ 事故直後から病院へ受診して自分の症状を正確に伝える
事故直後から病院へ受診し、医師へ自分の症状を正確に伝えて、診断書やカルテ等にしっかりと自分の症状を記載してもらいましょう。
これは、後々痛みが残った場合、当初から伝えていない症状については事故との因果関係はないとして、後遺障害の申請をしても、適切な後遺障害が認定されないとか、適切な賠償を受けられなくなる等のリスクが生じます。
また、お怪我をした部位は全て伝えましょう。
これは、事故で負傷したにもかかわらず、事故直後から伝えていなかった部位があった場合には、その部位に関しては事故との因果関係が認められなくなる可能性もあるためです。
また、医師とは、できるだけ話がしやすいような関係性を作っておきましょう。
これは、後に保険会社から治療の打ち切り等の打診があった場合、医師から反対の意見を述べてもらうなど、医師を味方につけていることが必要な場合が出てきます。
⑵ 必要な検査を受ける
正確な診断のために、レントゲンや、MRI、CTなどの撮影、各種の神経学的検査をしてもらいましょう。
これらは、ご自身の体に異常がないかを検査するためには不可欠です。
仮に、これらの画像や神経学的検査の結果、特に異常(他覚所見)はなかったとしても、これらの撮影や検査をしたということ自体が、症状の重篤性を裏付ける事情になります。
⑶ 通院の頻度も重要
自賠責保険では、通院が30日程度以上間が空いた場合、それ以降の治療費は事故と因果関係が不明として支払われないことが多くあります。
また、通院の頻度が少ないと、治癒したとみなされ、治療費の支払いが早期に打ち切られるおそれもあります
更に、後遺障害の認定の際にも、適切な頻度で通院していなければ、本来認定されるべき後遺障害の等級が認定されなくなるおそれがあります。
これらの点から、治療中は必ず間隔を空けないように通院しましょう。
4 弁護士が事件内容に合わせたアドバイス
3で述べたことが一般的な注意事項ですが、注意点は具体的な事故ごとに異なります。
特に、重傷案件であれば、適切な通院方法をとっているか否かで後遺障獲得、慰謝料の額等が大きく変わってきます。
当法人では、事故直後にご相談いただければ、事故内容に応じて、通院にあたって気を付ける点等について、具体的なアドバイスをさせていただきます。
名古屋で交通事故に遭われた際には、一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。