過払い金
弁護士法人心では,過払い金につきましては,相談料は0円で,原則として,着手金も0円,成功報酬は19.8%とさせていただいております(消費税込,完済案件の場合)。
また,過払い金があるか分からないという方のために「過払い金無料診断サービス」も行っておりますので,安心してご相談いただけます。
ここ最近は,消費者金融やクレジットカード会社等の経営状態が悪化しておりますので,過払い金を回収するためには,各消費者金融等の経営状態を十分に把握した上で和解交渉をする必要がありますし,任意で過払い金の返還に応じない業者については,判決を取得したり,銀行口座や金庫の中の現金などを差し押さえたり,他の債務者から債権を買うなどの必要性が高くなってきました。
そこで,私たちは,過払い金の回収についての情報収集を徹底的に行い,少しでも早く,少しでも多くの過払い金を回収できるよう,日々研鑚しております。
相談料等は無料ですので,まずは,お気軽にご連絡ください。
過払い金のご相談
名古屋市やその周辺にお住まいで過払い金返還請求をご希望の方は、当法人へご相談ください。過払い金の案件を得意としている弁護士が対応させていただきます。
過払い金の時効と貸付停止の問題
1 貸付停止と過払い
近時貸金業者がよく争ってくる論点として、貸付停止というものがあります。
過払い返還請求の時効は10年(改正前民法が適用されることを前提としています)ですが、いつから10年経つと時効になるのか、という問題です。
2 最高裁判決と貸金業者の言い分
最高裁判決の時効に関するごく簡単な内容は、「①過払い金の請求ができるのは取引終了時までだから、原則として取引終了時から時効を考えることになる②ただし、取引終了前からでも時効の計算をスタートさせるような特別な事情がある場合にはそのときからスタートする」というものとなっています。
上記②の特別な事情として、「業者内部で新たな貸付を認めなくなったので新規貸付の可能性がなくなった。そのため、新規貸付が停止された時点から過払い金請求は可能だったのであり、そのときから時効がスタートする」と主張してきます。
3 こちら側の言い分と実情
⑴ 過払い金請求をする際には、まず「取引履歴」という、過去何月何日にいくら借り、何月何日にいくら返したかという経過の情報を取得します。
そうすると、ある日から完済まで返済だけになっていることがあります。
ただ、完済に至る過程において、最後は返済だけになるというのはある意味では当たり前です。
そのため、取引履歴をみても、そもそも貸付停止が行われたか否かは明らかではありません。
また、仮にそのような措置が取られたとしても、どういった理由で取られた措置なのか、どういう状況下でその措置が取消されるのかなどは借り手側からはわかりません。
そのような暫定的な措置が取られただけで時効のスタートする時期が変わってしまうというのはおかしいと思われます。
上記のような内容が借り手側の反論の骨子となってきます。
⑵ 貸付停止の争点に関しては令和2年時点ではまだ最高裁判決で決着がついておらず、下級審では結論も分かれているのが実情です。
そのため、借り手側の主張が認められている事案は少なくないものの、適切に主張をしていく必要があるといえます。
4 まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心には、これまで数多くの過払い金請求訴訟等を行ってきた実績があります。
過払い金の問題でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
過払い金請求の裁判で本人がしなければならないこと
1 過払い金請求の裁判と本人の対応
過払い金請求にあたって、ある程度交渉が進み、具体的な金額の提案が出た後は、その金額で合意するか、裁判へ進むか決めていただくことになっていきます。
裁判をするにあたって、しなければいけないこと等があるかについて、以下ご説明したいと思います。
過払い金の請求等を考えている方だけでなく、現在交渉等依頼されている方についても、裁判まで進めるか否か判断いただくにあたり、ご参考にしていただければと思います。
2 大半の部分は弁護士にやってもらうことができる
過払い金請求の裁判は、まず「訴状」を裁判所に提出するところから始まります。
訴状の作成は基本的に弁護士の方で対応できますし、過払い金請求訴訟をするにあたっての最低限の証拠(取引履歴)等はすでにそろっていることが多いです。
そのため、裁判手続きを進めるについて、特段の事前準備はほとんどないといえます(訴訟委任状等はいただくことになります)。
3 主張書面についてもあまり準備することはありません。
過払い金請求訴訟の場合、多くの事案ではこちら側ではなく、相手方の方に事実関係に関する証拠が集中しているといえます。
そのため、事実関係に関する資料を準備するケースはあまり多くありません。
一部、かなり古い取引の資料が相手方から提出されない場合等に古い通帳等をご準備いただいたりすることがありますが、多くの事案ではすべて開示されることの方が多いです。
主張反論は、事実関係自体(例えばどちらが先に殴ったのか)の争いよりも、過去の取引経過をどのように評価するのか、といった事実の認定についての争いと、法的解釈が主となります。
そのため、事実関係を確認することも当然ありますが、争点の中心は弁護士による法的な主張等となるため、あまりご本人にあれこれご準備いただく部分は多くはありません。
4 尋問の可能性は一応残される
特に一度返済を完了した後、それなりの期間が経過した後に借り入れを再開したというような取引経過の場合、どのように取引が終わり、どのように再開したのか、といった点について、裁判官の判断により、直接取引をしていた本人から事情を聴くための尋問手続が行われる場合があります。
通常は、尋問手続前に「陳述書」という形式にした文書を証拠として提出し、その後必要があれば尋問を行う流れとなることが多いですが、陳述書で足りると判断されることも多いため、過払の裁判では実際に尋問まで行うケースはあまり多くないといえます。
可能性がある以上尋問はないと断言できるものではないですが、以上のとおりで多くの過払の裁判では尋問をすることなく手続きを終えているというのが実情といえます。
5 裁判をすること自体のご本人の面倒はあまりない
以上のとおり、裁判をするとしても、実際にご本人に動いていただく部分は多くないといえます。
もちろん、争点がある場合には裁判官の判断次第で金額が大きく変わる場合がある等のリスクがある事案もあります。
そのあたりのメリット、デメリットについては別途裁判前にご検討いただきますが、裁判をすると決めた後、実働はおおむね弁護士の方で行いますので、「面倒な感じがするから裁判は避けよう」というご判断は基本的には必要ないといえます。
過払い金返還請求の争点について
1 一度完済して再度借り入れをしている場合の過払金返還請求
過払金は、貸金業者との貸し借りの繰り返しの中で徐々にふえていくことが多いです。
長期間にわたり貸金業者との貸し借りを繰り返しているケースの中には、一時的に経済状況がよくなり、追加の借入れの必要がなくなって、いったん完済するものもあります。
完済後、再度借り入れを行った場合、これは別々の取引となるか、同一の取引となるか、というのが、取引の一連性にかかわる争点です。
2 なぜ取引の一連性が争われるのか
なぜ取引の一連性が争われることになるかですが、これは時効との関係で問題となります。
過払金請求の時効は、最終取引日から10年と考えるのが通常です。
評価によって争われる可能性がありますが、完済時から10年と判断されることが比較的多いといえます。
令和2年の民法改正後に取引が終了した場合は、取引終了から10年、または権利行使できることを知った時から5年で時効になってしまう可能性があります。
この「完済時」について、以後その債権者との取引がなくなった最終の返済時なのか、過去一度完済したときなのかによって、過払金の額は大きく変わる可能性があります。
具体的な事例によって異なりますので、一度弁護士にご相談ください。
3 具体例
例えば、2000年から2009年まで取引が継続していたところ、2009年末に一度支払いを終え、その後2010年から2020年まで取引を続け、最終的に2020年の年末に支払いを終えたとします。
2000年から2020年までの貸し借りを1つの取引とすると、例えば300万円以上の過払金となるとします。
しかし、2009年までの取引と、2010年からの取引が別だとすると、2009年までに発生していた過払金は、2019年には時効になってしまいます。
そして、多くの貸金業者は遅くとも2010年頃までには過払金の出るような金利での貸付けはやめています。
その結果、2009年までの取引で発生していた過払金請求権は時効、2010年以降の取引はそもそも過払金が発生しないということになり、過払金はゼロ、ということになります。
やや極端な例に思われますが、こういった事案は少なからずあります。
そして、事案の内容によって、裁判では認められること、認められないことがあること、何百万円もの過払金を支払うか、支払わなくてよいかという問題であること等から、貸金業者はこの点を争ってくるわけです。
4 過払金の相談は弁護士まで
上記のとおり、裁判で大きく結果が変わるような場合もあります。
過払金請求についてのご相談は、ぜひ弁護士にご相談ください。
過払い金があるかどうかわからない方へ
1 大まかな判断
過払い金が存在している可能性があるか否かについては、まずだいたいの借入時期と、借入れた貸金業者をみて、大まかに判断します。
過払い金は、法定利率を超えた利息を支払っていた場合に発生するものです。
そして、平成18年頃以前に、グレーゾーン金利で借入と返済を繰り返していた場合に発生している可能性があります。
逆に申しますと、平成18年以降、貸金業者が一斉に法定利率内の利息に変更した後に借入を開始している場合には、過払い金が発生していないこともあります。
たとえば、間違いなく平成25年から借入を開始したような場合には、過払い金が発生している可能性はほぼないです(違法金利を掛けている悪徳業者であれば別です)。
また、貸金業者や金融機関によっては、平成18年以前であっても法定利率内の利息としていることがあり、この場合にも過払い金は発生しません。
2 借入時期や借入れた貸金業者の記憶があいまいである場合
過払い金に関するご相談の現場においては、借入を開始した時期が「だいたい平成〇〇年くらいだった」というような場合や、「たしかあの貸金業者から借りていたと思う」というような場合も少なくありません。
このような場合には、一旦過払い金の可能性がある貸金業者等すべてに対して調査を行います。
3 過払い金調査の方法
弁護士が過払い金の調査(および過払い金が存在している場合には返還請求)を行う際には、まず貸金業者等に対して、受任通知を送り取引履歴の開示を求めます。
取引履歴が取得でき、過払い金が存在している可能性があると判断できる場合、利息制限法上の上限利息で返済した場合の計算(引き直し計算)を行います。
引き直し計算により、過払い金の金額が明らかになります。
なお、貸金業者等側は、取引履歴を開示する際、予め引き直し計算をしてから開示してくる場合もあります。
しかし、このような場合においても、こちら側でも引き直し計算が必要です。
過払い金の計算方法はいくつかあり、計算方法によって過払い金の金額が異なるためです。
当然、貸金業者等は、貸金業者側に有利な計算方法を使用する可能性があります。
そのため、仮にご自身で貸金業者から履歴開示をしてもらい、過払い金の金額が提示されても、弁護士に依頼して引き直し計算を行うべきです。
過払い金の裁判を検討されている方へ
1 過払いの裁判をする際に考慮すべきデメリット
過払いの交渉で終わらず、さらに裁判をすることで増額を目指す方は少なくありません。
基本的な方針としては裁判をした方がよい事案が比較的多いかと思われますが、裁判をするとどのようなデメリットがあるのかについて、いくつかまとめました。
2 時間がかかる
裁判をする場合、まず請求内容を訴状としてまとめ、裁判所に訴えを提起します。
期日指定は提起後から約1か月後、その後も判決ないし和解が成立するまで約1か月ごとに期日が指定され、双方の主張反論が続いていきます。
裁判をしたあとでも、話し合いで解決するという事案は少なくありません。
それでも、通常は話し合いでまとまる場合より少なくとも数か月は回収に時間がかかってしまうのがデメリットの1つです。
とはいえ、急いでいない方の場合にはあまり大きな支障とならないかもしれません。
3 裁判費用等がかかる
請求額に応じて決まっている印紙代や、出廷の日当、交通費などが追加でかかってきます。
請求額次第ではありますが、多くの案件では数万円程度と見込んでおけば十分かと思われます。
弁護士法人心では基本的に裁判するか否かで報酬計算を変えていませんが、事務所によっては、裁判をする場合には報酬の計算方法等が変わるという契約のところもありますので、その場合に弁護士報酬の増額も考えられます。
例えば、裁判外で30万円の提案を受けており、満額回収となれば35万円と見込まれる事案等ですと、実費がかかるため、ほとんど裁判前の金額と精算後の金額が変わらないようなこともあります。
4 裁判所による不利な判断が下される
これは言葉どおり案件次第となりますが、争点に対する裁判所の判断次第で過払い金が大幅に変動する事案は少なからずあります。
最大限有利に計算した場合に数百万円となるけれど、1つの争点で不利な判断となるだけで0円ないし数万円になる、という事案もあります。
そういった事案でそれなりの和解金額が提案されていた場合でも裁判をするとなれば通常は裁判外での交渉はいったんリセットされます。
場合によっては、交渉前より回収額が減額という結果となってしまう可能性はゼロではありません。
5 裁判をするか否かについて
上記は比較的悲観的に(請求側に厳しめに)デメリットを概観したものです。
経験の範囲とはなってしまいますが、過払の案件については、裁判をした方が増額できる場合が多いといえるかと思います。
詳しいご説明等は、直接弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
みなし弁済について
1 みなし弁済とは
過払い金の返還を求めると、貸金業者がみなし弁済の主張をして、過払い金の発生を否定することがあります。
みなし弁済とは、法定利率を超える利息を任意に支払った場合に、一定の要件の下でその超過部分の支払いを有効な利息の弁済と見なす制度です。
つまり、仮にみなし弁済が成立することになると、法定利率を超えて支払いを行っていても、それが有効な弁済とされてしまい、過払い金が発生しないということになるのです。
2 みなし弁済の適用要件
まず、①貸金業者に対する利息または損害金の支払いであることが必要です。
次に、②貸金業法17条所定の書面(契約書面、18条所定の書面(受取書面=領収書)が記載要件を満たして借り手に交付されていることが必要になります。
任意に支払ったといえるためには、借り手が契約内容や弁済金の充当先と充当額を正確に把握していることが前提になるので、17条書面と18条書面を貸金業者が借り手に直ちに交付し、契約及び弁済の内容を告知した場合に限って、みなし弁済を認めているのです。
さらに、③任意に支払ったことが当然必要となります。
任意に支払ったといえるために、法定利率を超える超過利息であることや、損害金を定める約定が無効であることを知りながら支払ったことが必要かどうかですが、最高裁の判断では、そこまでの認識は求められていません。
3 期限の利益喪失特約がある場合
契約書には、借り手が元本及び約定利息の支払いを怠ると、当然に期限の利益を失い、残債務の一括弁済と約定損害金の支払い義務が生じる旨の期限の利益喪失特約が定められています。
制限超過利息の支払いを怠った場合でも期限の利益を喪失するのであれば、借り手は事実上支払を強制されることになりますから、任意に支払ったとはいえなくなります。
そのため、任意に支払った要件を満たす金銭消費貸借取引は皆無となり、みなし弁済が成立する余地は基本的になくなっています。
4 弁護士へ相談
上記のように、みなし弁済が成立する余地は基本的にないのですが、それでも債権者は主張してくることがあります。
これに対する反論を自分自身で行うのは現実的には難しく、過払い金の請求を行うならば、まずは弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
過払金が発生する仕組み
1 過払い金
貸金業者等は、金銭を貸し付ける際、利息制限法により、設定してよい利息の制限を受けます。
しかし、平成22年に貸金業法等が改正されるまでは、貸金業者の中には、利息制限法上の上限以上の利息で貸し付けていたところもありました。
補足しますと、利息制限法上の制限利息を上回っていても、罰則がなかったため、このようなことが行われていました。
もっとも、法で定められていた利息よりも多くの金銭の支払いを受けていたということは、債務者側から見ますと本来支払わなくてもよいお金を支払っていた(払い過ぎていた)ということになります。
この払い過ぎたお金のことを、いわゆる過払い金といいます。
2 具体的な過払金発生の仕組み
一つの例として、貸金業者から10万円を借りたとします。
そして、利息制限法の上限利息を超えた利息として、1か月あたりの契約上の利息額が2万円であるとします。毎月2万円を返済のために支払ったとした場合、利息だけを支払ったことにしかなりません。
つまり、元金である10万円は減らないため、いつまでも返済が終わらないということになります。
しかし、実際には元金は減っています。
上記の例は、利息制限法の上限利息を超えています。
仮に利息制限法で定められた法定の利率が、1か月あたり1万円だったという場合(あくまでも仮の話です。これでも現実的には暴利です。)、1か月あたり2万円を返済のために支払うと、1万円は利息の支払いに、残ったもう1万円は元金の支払いに充てられます。
その結果、元金は9万円となります。
法律上は10か月で借金は全て返済が済むことになりますが、貸金業者等が提示する書面等に現れる残元金は減らないので、10か月を過ぎても2万円を支払い続けることになります。
その結果、返済完了後も支払いを続けるということが起き、それらが過払金となります。
昨今は過払金請求もたくさん行われましたので、貸金業者等の中には、このことを伝えてくれることもあります。
しかし、同時に和解も持ちかけてくることがありますので、不利な条件で和解してしまわないよう注意が必要です。
取引履歴の取得と過払金の計算について
1 過払金の計算
過払金の有無を判断するためには、借り入れと返済について、その年月日と金額が記載されている取引履歴を取得する必要があります。
過払金は、この借り入れと返済の年月日および金額を、過払金の計算用に作成されたエクセルソフトに入力することで算出することができます(利率は、利息制限法の上限利率または約定利率のうち低い方を入力します)。
このエクセルソフトはインターネット上で公開されており、誰でもダウンロードすることができますので、取引履歴とパソコンがあれば、誰でも過払金の計算をすることができます。
なお、当初の借入時から約定利率が利息制限法の上限利率以下の場合は、当然ですが過払金は発生しません。
2 取引履歴の取得
⑴ 弁護士が任意整理または過払金返還請求の委任を受けた場合、消費者金融またはクレジットカード会社に送付する受任通知に、取引履歴の送付をお願いする文章を記載します。
この受任通知を送付すると、2週間から1か月程度で業者から取引履歴が届きます。なお、古い取引がある場合など、取引履歴が届くまでに2か月程度かかることもありますし、それ以上かかることもあります。
業者によっては、一定時期以前の貸付、返済の記録を廃棄していることがあり、その場合、送付される取引履歴は記録が残っている部分からとなります。
⑵ 消費者金融等と取引をしていた(またはしている)方ご本人も、当然ですが、業者に対し取引履歴の交付を請求することができます。
交付を請求する際は、各業者の顧客窓口(カスタマーセンター)に連絡をしてください。
なお、業者によっては、交付を請求する取引履歴の範囲を選択する用紙が届くことがあります。
この場合は、借り入れ当初からの取引履歴を請求する内容の選択肢をチェックして返送してください。
また、業者によっては、取引履歴を請求する理由を尋ねられる場合があります。
この場合は、とくに遠慮することはありませんので、過払金があるかどうかを計算するため、と返答してください。取引履歴を請求しているだけですので、返済の延滞がない限り、信用情報に事故情報は載りません。
取引履歴が届いたら、エクセルソフトを利用して計算することになりますが、取引履歴の読み方や利率の設定など、専門知識が必要な場合もありますので、最初から弁護士に依頼いただいた方がスムーズに進むでしょう。
家族に内緒で過払い金返還請求ができるかご心配な方へ
1 家族に内緒で手続きができるのか
家族に借金していたことがバレると離婚されてしまうなどとして、過払い金返還請求をすることを躊躇している方もいらっしゃいます。
弁護士にご依頼いただいた場合、金融業者からの連絡先窓口は弁護士になりますので、自宅などに書類が届くことはありません。
ですので、基本的には家族に内緒に過払い金返還請求をすることも可能です。
ただ、弁護士も依頼者様と連絡を取れなくなるのでは手続きを進めることができなくなりますので、メールや電話などで連絡が取れる状態にしていただく必要があります。
また、書類を事務所に取りに来ていただくこともあります。
このように連絡手段があるなどすれば、弁護士が窓口として手続きを進められますので、家族に内緒で手続きができます。
2 完済していた場合
完済していた場合は、払い過ぎた分の返還を求めるだけですので、特段問題はありません。
強いて言えば、過払い金返還請求を行った貸金業者から新たな借入れができなくなったり、新たなカードが作れなかったりする程度です。
3 借入が残っている場合
上記2に対し、借り入れが残っている状態で過払い金返還請求を行う場合には、注意が必要となってきます。
借入金が残っている状態で弁護士が介入して過払い金返還請求を行う場合、ブラックリストに載ってしまいます。
引き直し計算の結果、過払い金の方が借り入れ残金より多い場合には問題ないのですが、仮に、借入金より過払い金の方が少ない場合には借入が残ることになりますので、いわゆるブラックリストに載ったままとなります。
そうすると、新たなローンが組めなくなったり、クレジットカードが発行できなかったりします。
また、すでに持っているクレジットカードも使えなくなったりすることもあります
そうしますと、結果として、家族に過払い金返還請求したこと(借金があったこと)がバレてしまいます。
ですので、家族に内緒で過払い金返還請求をしたい方は、現在の借入額を考慮した方がよい場合もあります。
4 まずはご相談を
家族に内緒で過払い金返還請求を行いたい場合、まずは内緒で手続きを進めていくことができるのかなど、数多くの過払い案件を取り扱っている弁護士にご相談ください。
過去のケースなどを参考に、家族に内緒で進めていくための方策を教えてくれるはずです。
当法人は名古屋市内に複数の事務所を設けております。
アクセスのよい場所に事務所がありますので、お越しいただきやすいのではないでしょうか。
過払い金の請求を弁護士に依頼するメリット
1 ご自身が請求する場合と比べて
⑴ 手間が省ける
お金を借りたご本人が自分で過払い金の返還請求をすることも可能です。
しかし、貸金業者から取り寄せた取引履歴の引き直し計算や貸金業者とのやり取り自体が、日常の生活にはない作業ですし、ほとんどの方にとっては裁判の経験もないかと思います。
弁護士に依頼すると弁護士が全ての手続を行いますので、時間の節約となります。
裁判となっても、ほとんどの場合、依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。
⑵ より多くの過払い金の回収
一般的には、貸金業者との交渉は慣れている弁護士がした方が、より有利な条件で和解できます。
過払い金の請求には一般の方には知られていない論点が多数あります。
そのような論点について、貸金業者からある主張をされたとき、適切に反論できるか、その反論が裁判で認められるかの見極めは、経験のある弁護士でないと判断できないことが多いです。
そのため、ご本人が交渉するよりも弁護士に依頼した方がより多くの過払い金を回収できます。
2 司法書士に依頼する場合と比べて
⑴ 大きい金額も請求可能
法務大臣の認定を受けた司法書士でも、過払い金請求できるのは、過払い金の元金が140万円以内のときのみです。
通常、過払い金の額は事前に分かりませんので、司法書士に依頼してから140万円を超えることが発覚することもあります。
そうすると、その時点から弁護士を探さないといけないため、二度手間となってしまいます。
最初から弁護士に依頼すると、金額の大小にかかわらず弁護士がそのまま手続を進めることができます。
⑵ 控訴審でも1人の弁護士が対応可能
また元金が140万円未満のときでも、訴訟となって第一審の判決後に当事者のどちらかが判決に不服があるとして控訴した場合、控訴審では司法書士は代理権を有しません。
そのため、控訴審の対応のために弁護士に依頼する必要があり、この場合も二度手間となってしまいます。
弁護士は控訴審での代理権がありますので、当初から弁護士に依頼していると貸金業者への請求段階から関わっていて事情が十分に分かっている弁護士が控訴審の対応もできます。
3 名古屋にお住まいの方で過払い金請求をお考えの方へ
弁護士に過払い金の請求を依頼すると以上のようなメリットがあります。
名古屋にお住まいの方で過払い金請求をお考えの方は、弁護士法人心にお気軽にお問い合わせください。
借金を完済していればブラックリストに載らない
1 ブラックリストとは
借金の問題で気にされる方が多いものとして「ブラックリスト」があります。
実際に「ブラックリスト」という名称のリストがあるわけではなく,信用情報機関に借金を返せていない等の情報が載ることを,一般に“ブラックリストに載る”と呼んでいるのです。
信用情報機関には,その人の名前や勤務先などの個人情報,未婚・既婚などの属性,年収,借入れ・返済といった情報が記載されており,約束どおり返済しているならいいのですが,返済が遅れたり,債務整理を行ったりすると,「延滞」や「契約見直し」といった情報が登録されることになります。
こうした情報が載っていると,新たに借入れを行おうとしたり,ローンを組んで買い物をしたりしようとしても,貸金業者が「返済能力なし」と判断してお金を貸してくれないといった状態が生じます。
2 過払い金返還請求を行うとブラックリストに載るのか
ブラックリストに載ることを躊躇して,過払い金返還請求をためらわれる方がいらっしゃいますが,借金を完済している場合にブラックリストに載るということはありません。
完済しているならそれはもはや“借金問題”ではないので,ブラックリストに載ることはないです。
ですので,過払い金が気になっている方で,すでに完済されているのならば,ブラックリストの問題は気にすることなく請求を行ってみるべきでしょう。
他方で,まだ返済中だという場合,過払い金の返還請求をした結果,過払い金を返済に充ててもなお借金が残ってしまうと,それは「債務整理」手続をとったということになり,ブラックリストに載ってしまいます。
ですので,ブラックリストに載ることを絶対に避けたいという場合には,その会社に対する返済を終えたあとで過払い金返還請求を行うべきでしょう。
3 弁護士法人心への相談
弁護士法人心は,名駅から歩いて2分の場所に事務所があり,名古屋近隣の地域にお住まいの方にとっても大変アクセスしやすい立地となっています。
ブラックリストを気にして過払い金の返還請求を行えていないという方は,ぜひ弁護士に相談し,ご自身の疑問を解消してください。
過払い金が返還されるまでの流れ
1 弁護士による相談・委任契約
まずは,いつから借入を開始したのか,途中で一旦完済したことがあるのかなど,弁護士から借入をしていた当時のお話を伺うことになります。
ただ,はっきり記憶にない方も多くいらっしゃるので,ご記憶がはっきりしていなくても構いませんので,まずはご相談いただきたいと思います。
貸金業者によっては,取引開始年によっては過払いが発生しない可能性が高い場合がありますので,その場合には,相談の際に過払い金が発生していない可能性が高い旨のお話をさせていただきます。
そして,弁護士の説明等にご納得いただきましたら,委任契約を締結することになります。
貸金業者等が,過払い金が発生していることを知りながら支払いを受けていた場合は,払いすぎた金額だけでなく,それに年5%の利息を付けて返還しなければならないことになります。
2 介入通知の発送
委任契約締結後,弁護士から貸金業者に対し,弁護士が介入した旨の通知を発送します。
この通知により,貸金業者からの連絡先窓口は弁護士になり,請求者に直接連絡が入ることを防ぐことができます。
3 取引履歴・明細の取り寄せ
上記の介入通知を送る際,貸金業者に対し,取引履歴・明細の開示を求めます。開示されるまでの期間は,業者によりさまざまですが,約1~2ヶ月程度要することが多いです。
4 引き直し計算
取引履歴・明細が開示されたら,適法金利で計算し直します。
5 過払い金の返還請求及び示談交渉
引き直し計算により,過払い金が発生していれば,貸金業者に対し,過払い金の返還を求めることとなり,いくら返還してもらうのか,などといった交渉が始まります。
この交渉に要する期間は,貸金業者にもよりますが,おおよそ1~2ヶ月程度です。
6 示談成立,または,裁判手続き
示談交渉により,示談が成立すれば,あとは当該貸金業者から過払い金の返還がなされる期限まで入金を待つこととなります。入金までの期間は,貸金業者によってかなり幅がありますし,また,返還される金額によっては,期間の長短があるように思われます。
一方,示談が不成立となった場合,裁判手続きをとることとなります。
裁判となった場合,判決が出されるまでに半年程度,場合によっては,それ以上の期間を要することになります。
ただし,裁判中であっても,和解交渉を続けていくことが多いかと思います。
7 弁護士等に依頼するメリット
取引履歴・明細の開示⇒引き直し計算⇒示談交渉・裁判といった一般的な流れについては,自分で過払い金の返還を求めるのか,弁護士等の専門家に依頼するのかによって異なることはありません。
しかしながら,そもそも引き直し計算は手間のかかる作業ですので,自分で計算し直すのは時間を費やすだけの結果にもなりかねません。
また,裁判になった場合には,どのような書類を出すのか調べるのも大変な労働になってしまいます。
そのため,過払い金の返還を求める場合には,実績の多い事務所へ相談されることをお勧めします。
当法人では,名古屋をはじめとして,いくつか拠点を構えております。お気軽にお近くの事務所でご相談ください。
過払い金請求の弁護士費用の相場
1 過払い金請求に要する費用
過払い金請求を弁護士に依頼した場合にかかる費用の主なものは,着手金,成功報酬金,実費です。
2 着手金の相場
着手金は,依頼した時点で支払うことになる報酬で,最終的な結果に関わらず支払うことになるのが通常です。
着手金は,一切かからないとする事務所もあれば,4万円以上とする事務所もあるので様々ですので,相場を出すのは難しいですが,成功報酬金を低く抑えているところは着手金が増え,逆に着手金がかからないところはその分成功報酬金がかかるといえます。
ただ,一般的に請求先の数に応じて着手金の額を変えていることが多いので,着手金のかかる事務所に依頼される場合,請求先が多い方は着手金が増えてしまう可能性があります。
3 成功報酬金の相場
過払い金請求における成功報酬金は,返還された金額に対する一定割合の金額とされることが多いです。
相場としては20%程度ということが多いかと思います。
ですので,仮に100万円過払い金が戻ってきたならば,20万円が成功報酬金になるというイメージです。
4 実費の相場
実費は,報酬とは別で,郵便切手代や交通費など,実際にその事件を解決するのに要した費用となります。
実費がどの程度になるかは,その案件がどのように解決したか次第となりますが,裁判とならずに交渉で解決している場合は,数千円の範囲に収まることも多いかと思います。
他方で,裁判手続を経て解決している場合は,裁判に要する費用(収入印紙代や,裁判所に収めることになる郵券代)がかかってきますので,数万円はかかってくることになるでしょう。
5 弁護士法人心に過払い金の請求を依頼した場合の弁護士費用
弁護士法人心では,原則として,過払い金の請求に関する依頼について着手金をいただいておらず,成功報酬金のみでご依頼を受けています。
ですので,過払い金が回収できたときに初めて報酬が発生するということとなります。
また,成功報酬金は,貸金業者から返還された金額の19.8%とさせていただいております。
過払い金請求の弁護士費用を支払っても損をしないのは成功報酬だから
1 過払い金請求に要する費用
過払い金請求を弁護士に依頼した場合にかかる費用は,主に着手金,成功報酬金,実費です。
しかし,弁護士法人心では過払い金の請求について着手金をいただいておらず,すべて成功報酬で費用をお支払いただくという形をとらせていただいています。
2 成功報酬金とは
成功報酬金とは,実際に過払い金が返還された際に(成功した際に)かかる報酬のことで,多くの場合返還額の○○%という形で算出されます。
20%程度とされることが多いようですが,弁護士法人心では18%と相場よりも低額に設定させていただいています。
3 弁護士費用の支払い方
このように,弁護士に過払い金の返還請求を依頼した場合の費用は,依頼の時点(着手時)ではかかりません。
そして,成功報酬金については,過払い金が貸金業者からいったん弁護士の預り金口座に返金され,そこから成功報酬と実費を精算させていただいた上で,依頼者の方にご返金の手続がなされます。
そのため,依頼者の方の視点でお金の動きを見ると,ご自身の財布からお金が「出ていく」動きは起こらず,最後に過払い金が「入る」動きのみが発生することになります。
ですので,弁護士費用を支払うといっても,獲得できた過払い金の中から差し引かせていただくだけですので,弁護士費用分を損するということがありません。
4 弁護士法人心へのご相談
このように,弁護士法人心では,着手金がかからず,成功報酬金についても獲得できた過払い金の中からお支払いただく形をとっておりますので,損をするということがございません。
他方で,着手金が必要とされている事務所ですと,どうしても過払い金が獲得できなかった場合に損をしてしまうというリスクを抱えてしまうことになります。
弁護士法人心は,名古屋駅から数分の場所に事務所がございますので,名古屋近辺にお住まいの方にとってアクセスも良いです。
過払い金があるかもしれないと少しでも悩まれたら,相談についても無料で行わせていただいておりますので,ぜひお気軽に弁護士法人心にお問い合わせください。
過払い金につく利息
1 過払い金と利息
過払い金には,ほとんどの場合,年5%の利息がつきます。
過払い金返還請求権は,払う義務がないのに支払いをしたものの返還を請求するものになりますので,法律上は,不当利得返還請求権と呼ばれます。
この不当利得返還請求権には,相手方が,法律上の原因がなく支払われたものであることを知っていた場合には,年5%の利息を付けて返還する義務が生じます。
そのため,過払い金を受け取っていた貸金業者等が,過払い金が発生していることを知りながら支払いを受けていた場合は,払いすぎた金額だけでなく,それに年5%の利息を付けて返還しなければならないことになります。
2 過払い金とみなし弁済
昔は,貸金業法のみなし弁済という規定があり,厳格な要件を順守していた場合には,年29%まで払った部分については,受け取ることができると規定されていました。
しかし,ほぼすべての貸金業者やクレジット会社は,この厳格な要件を順守していませんでした。
そのため,現在では,このみなし弁済が認められることはまずありません。
そして,最高裁判所は,年5%の利息を付さなくてよい場合,すなわち,貸金業者等がみなし弁済が認められると信じていたと認められるためには,みなし弁済が適用されると信じたことについて「特段の事情」がある必要があると判断しました。
平成29年3月31日時点において,この「特段の事情」が認められることが認められることはほとんどないと言えます。
そのため,過払い金返還請求においては,ほぼ全ての場合において,年5%の利息を付して請求することができます。
3 過払い金の金額を伝えられたときの注意点
ただ,貸金業者等は,過払い金自体は返還するとしても,年5%利息の部分については払わないと主張してくることが多いです。
そのため,過払い金返還請求を受ける弁護士等についても,貸金業者等ともめることを嫌がり,依頼者に年5%の利息の存在自体を伝えないところもあるようです。
そのため,過払い金の金額を伝えられたときは,5%の利息分も含まれている金額かどうか,必ず確認しましょう。
4 過払い金の利息についてのまとめ
過払い金は年5%の利息を付けて請求する権利があるといえます。
ただし,この部分も含めてきっちり返還してもらおうとすると争いになり,裁判が必要な場合もあります。
裁判になれば,ほとんどの場合,年5%の利息も認められることになります。
弁護士法人心では,裁判すべきかどうかについてはもちろんアドバイスさせていただいておりますが,基本的には,依頼者様とご相談させていただき,方針を立てさせていただいております。
弁護士法人心は,名古屋駅近くの場所に事務所があります。
過払い金についての相談の相談料は無料ですので,まずは,お気軽にご相談ください。
過払い金返還請求をしてから返還されるまでの期間
1 過払い金返還請求の主な流れ
債務整理を行う際、中には、過払い金が発生している場合があります。
過払い金の返還を求める場合、返還されるまでにどれくらいの期間を要するのか気になる方も多いかと思います。
一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
⑴ 履歴の取り寄せ
貸金業者に対し取引履歴の開示を求めます。
業者によりますが、開示されるまでに約1~2か月程度要します。
⑵ 引き直し計算
取引履歴が開示されたら、適法金利で計算をします。
これを引き直し計算などと呼ぶことが多いと思います。
⑶ 過払い金の返還請求及び示談交渉
引き直し計算をし、過払い金が発生していれば、貸金業者に過払い金の返還を求め、示談交渉を行います。
この期間が約1~2か月程度です。
⑷ 示談成立または裁判手続きへ
示談が成立すれば入金を待つこととなりますし、示談が不成立となれば、裁判手続きを取ることとなります。
示談成立となった場合の入金までの期間は、貸金業者によって様々です。
示談成立から1~2か月程度で返還してくる業者もあれば、10か月程度要する業者もあります。
業者の経営状況等によっても大きく異なるところにはなります。
また、裁判となった場合には、判決が出されるまでに半年程度はかかります。
もっとも、裁判中であっても、和解交渉を行うことが大半かと思います。
2 スピーディーに手続きを行うために
上記のような流れで過払い金返還請求を行うこととなりますが、自分で過払い金の返還を求めるのか、弁護士等の専門家に依頼するのかによって、手続きの流れの速度が変わってくると思われます。
引き直し計算とその前提となる入力作業は、手間のかかる作業です。
慣れていない人が行う場合には、相当の時間を要することが考えられます。
さらに、蓄積されている最高裁判所の考え方も反映させる必要があります。
これらの点について、過払い金返還請求の経験が豊富な法律事務所等であれば、引き直し計算作業をスムーズに行うことができます。
また、実績の多い法律事務所であれば、示談交渉において、業者ごとにどの程度の割合・期間で返還されているか熟知しており、示談をした方がよいのか、裁判手続きを取った方がよいのか、速やかに判断することができます。
また、裁判に出す書類についても分かっておりますので、スムーズに行うことができます。
そのため、過払い金の返還を求める体制や実績のある法律事務所へ相談されることをおすすめします。
名古屋で過払い金返還請求をお考えの際には、当法人にご相談ください。