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弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

民事信託・家族信託

自分の死後,財産を長男に継がせ,長男が亡くなった後は長男の子に継がせるなど,遺言ではできない相続を行いたい。自分が,万が一,認知症になっても生活が送れるように,信頼できる人に財産や生活の面倒を見てもらいたい。

そんな方々のために,弁護士法人心では,遺言や成年後見はもちろん,民事信託も含めた適切なスキーム作りをお手伝いさせていただいております。

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民事信託の相談をする際のポイント

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月26日

1 複数の分野の専門家が在籍している事務所を選ぶ

民事信託は、民事信託という1つの分野があるというよりは、相続関連の法律、名義変更、税金、株式、不動産といった様々な分野の集合体です。

そのため、特定の専門分野の専門家に、民事信託を相談しても、他の分野からの視点が抜け落ちてしまう可能性があります。

そこで、民事信託を相談する事務所を選ぶ際は、複数の分野の専門家が在籍している事務所を選ぶことが重要です。

2 専門家が国家資格を持っている

民事信託の分野では、民間資格者が民事信託の相談に応じているケースがあります。

しかし、民間資格は、国が試験の範囲や難易度を管理しているわけではないため、民間資格を持っていても、必ずしも民事信託に詳しいとは限りません。

そのため、民事信託について相談する場合は、弁護士等の国家資格を持つ専門家に相談しましょう。

3 民事信託の裁判に詳しい専門家を選びましょう

民事信託は、どのような形態の契約でもできるわけではありません。

たとえば、相続関連の法律に反するような民事信託契約書の重要部分について、裁判所が無効だと判断したケースもあります。

そのため、民事信託契約書を作成するにあたっては、どういう契約書であれば、裁判で無効にならないのかという観点が必要です。

民事信託の相談をする場合は、こういった裁判のノウハウを持っている専門家を選ぶことが重要です。

たとえば、士業などの資格者や大手の銀行でも、民事信託を扱っている場合があります。

しかし、弁護士以外の士業や銀行は、民事信託の有効性に関する裁判を扱うことができないため、民事信託に関する裁判の経験がありません。

また、将来、民事信託に関する裁判が起きたとしても、弁護士以外の士業や銀行は、サポートをすることができません。

このように、相談先が本当に民事信託に詳しく、民事信託全般をサポートできるのかは、慎重にチェックをする必要があります。

4 法人化している事務所を選びましょう

民事信託は、契約書を作成自体は非常に重要ですが、契約書作成以降の業務にも注意が必要です。

人の財産を預かり、管理するということは、法律や税金面で、適切な対応が必要になります。

そのため、民事信託契約書作成以降も、専門家によるサポートが必要です。

しかし、個人事務所の専門家に相談すると、その専門家が病気などで業務ができなくなった場合、相談先を失ってしまう可能性があります。

法人化している事務所であれば、民事信託契約書作成時の担当者がいなくなったとしても、別の担当者がデータを引き継ぎ、サポートが可能です。

民事信託を検討すべきタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月6日

1 60歳を過ぎた時

民事信託が最も多く活用される場面は、高齢者の財産管理です。

少子高齢化が進む日本では、高齢者が多額の財産を管理し続けなければならない状況にあります。

しかし、年齢が進むにつれて、認知機能の衰えや、病気にかかるリスクが高まります。

そうなると、財産の管理が適切にできない可能性がでてきます。

もし、財産の管理を適切にできない場合は、様々なリスクが生じます。

たとえば、家を売却して、施設の費用に充てようと思っても、認知症の症状が出ていると、不動産の売却が難しい可能性があります。

また、アパートやマンションの経営をしている方は、新たな入居者の審査や、リフォームするかどうかなどの判断をする必要がありますが、高齢になるほど、賃貸経営の負担は大きくなります。

そこで、60歳を過ぎた場合は、民事信託によって、ご家族に財産の管理を任せることを検討することが大切です。

2 事業承継を考えている場合

会社を経営している方は、自社の株式を持っているケースが多くあります。

そういった方は、いずれ事業承継を検討しなければなりません。

しかし、相続が始まってから、急に事業承継をするというのは、難しい面があります。

そこで、民事信託を利用し、株主としての議決権などをご家族に託した上で、徐々に事業承継を進めていくという方法があります。

そのため、事業承継を考えている方は、民事信託を検討するいいタイミングになります。

3 障がいを抱える子がいる場合

子が、何らかの障がいを抱えており、経済的に自立した生活が難しい場合があります。

親が元気なうちは、親が経済的なサポートができますが、親が高齢になるにつれ、そういったサポートは難しくなります。

まして、親が亡くなった後のサポートは、親自身が行うことができません。

そこで、民事信託によって、財産を誰かに託し、親が亡くなった後も、子の経済的なサポートを続けられるよう、準備をしておくことが重要です。

4 賃貸不動産をお持ちの場合

賃貸不動産をお持ちの方が、例えばお元気な間は賃料をご自身が得る、ご自身が亡くなった後は奥様が賃料を得る、奥様が亡くなった後は長男が得るなどとしたいと考えても、遺言ではご自身が亡くなった次の相続人しか指定することはできません。

ただ、信託では、受益者を誰にするのかということを指定することができます。

このような遺言では実現できない受益者連続型信託を実現したいような場合も、民事信託を検討すべきタイミングといえます。

民事信託を相談する流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月11日

1 民事信託の目的を確認しましょう

民事信託は、信頼できる人に、財産を託すための制度です。

財産を託す目的には、様々なものがあり、その目的によって、民事信託契約の内容が大きく変わります。

例えば、介護施設の入居費用を用意するために、不動産を売却することがあります。

しかし、認知症等によって判断能力が低下した場合、不動産の売却が難しくなることがあります。

そういった場合に備えて、不動産売却の権限を誰かに託しておくという場合、それが実現可能な民事信託契約書を作成します。

他方、子が障がいを持っているため、自分の死後も子の援助を誰かにお願いしたいという場合、その目的に適した制度設計をする必要があります。

このように、民事信託は、その目的によって内容が大きく変わってくるため、まずはどんな目的を達成するために民事信託を行うのかを再確認する必要があります。

2 相談の予約

民事信託の目的を確認したら、民事信託を扱う専門家に相談の予約をとりましょう。

民事信託は、法律面の知識と、税金面の知識が不可欠であるため、法律と税金の両方の専門家が在籍している事務所を選ぶことが大切です。

3 相談時の流れ

まず、専門家から民事信託の目的を確認することになります。

その目的を達成するために、どんな財産を、だれに託すのかを検討します。

財産を託す人は1人なのか、財産を託された人を監督する立場の人が必要なのかどうかなどについても検討が必要です。

4 相談後の流れ

財産を託される予定の方とも打合せが必要になります。

例えば、不動産を預け、不動産の管理や売却について権限を与えた場合であっても、普段の不動産の管理をどのように行うのか、どんな場合に不動産を売却するのかなどについてあらかじめ決めておく必要があります。

また、不動産の管理や売却をする際は、現金が必要になるため、一定額の現金も預けておく必要があります。

その現金の額、使用目的、足りなくなった場合の対応策などを、契約書に盛り込むことになります。

5 民事信託契約書の作成

全ての方針が固まった後は、民事信託契約書を作成します。

今後の財産の管理は、その契約書の内容をもとに行うことになります。

専門家同士の連携に力を入れている事務所に相談するとよい理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月26日

1 民事信託は落とし穴が多い

近年、少子高齢化の影響もあって、民事信託という制度が注目を集めています。

民事信託は、信頼できる人に財産の管理を託すことができる便利な制度ですが、多くの落とし穴があります。

もし制度設計で失敗すると、民事信託をした時期に、多額の税金が発生するといった事態があり得ます。

また、預けた財産を、最終的に誰が取得するかという点を注意深く定めておかないと、民事信託が終了した時に、多額の税金が発生したり、相続人同士で裁判に発展するという可能性もあります。

2 税金の専門家がいない場合のリスク

民事信託は、制度設計を間違えると、予想もしていなかった税金の支払いを求められる可能性があります。

たとえば、高齢になったAさんが、長男Bさんに現金を預けるという信託契約を行ったとします。

このような契約を行った場合、長男Bさんは預かった現金をAさん生活費や、医療費などのために使うことになります。

しかし、Aさんが、毎月、孫のCさんにお小遣いをあげたいと考え、信託契約書の中に、「毎月、孫のCさんにお金を3万円渡す」旨の規定を入れると、贈与税の問題が生じます。

また、同じ例で、Aさんが亡くなった時に、信託契約で預けていた財産を、孫のCさんに渡す旨の規定を定めると、相続税の問題が発生します。

どんな場合に、どれくらいの税金を納める必要があるのかについて、事前に詳細なシミュレーションをしておかないと、予想外の税金が発生し、納税資金の用意に慌てることになりかねません。

そのため、民事信託を行う場合、税金に関する専門家の関与が不可欠です。

3 相続に関する法律に強い専門家がいない場合のリスク

民事信託を行う場合、財産を預けた方が亡くなった時に、預けた財産を誰に渡すのかを決めておく必要があります。

しかし、誰にどんな財産を渡すのかによって、相続争いが発生する可能性があります。

特に、特定の相続人に明らかに不利な形で民事信託を行った場合、民事信託の契約が無効になる可能性もあります。

そのため、民事信託を行う場合は相続に強い弁護士等に相談し、法的な争いが発生しない契約になるようアドバイスを受けることが重要です。

4 まとめ

民事信託を依頼する場合、税金の専門家と、相続の法律に強い専門家両方の連携が不可欠です。

そのため、民事信託を依頼する場合は、税理士と弁護士の協力体制が整っている事務所などを選ぶことが大切です。

名古屋にお住まいの方であれば、名古屋駅近くにある弁護士法人心にご相談ください。

民事信託に強い弁護士にご相談を

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 民事信託は相続全般の深い理解が必要です

少子高齢化が進んだことで、高齢者の方の財産管理方法として、近年は民事信託が注目されています。

名古屋でも、民事信託を扱う専門家が徐々に増えていますが、民事信託の相談をする際は、その専門家が相続に強い専門家がどうかをチェックする必要があります。

民事信託は、財産の管理を託すという点で、成年後見制度や任意後見制度に近い性質があります。

他方で、民事信託は遺言書と類似の機能も付けることができ、相続税や贈与税などとも深く関わりがあります。

このように、民事信託は、相続全般の深い理解が必要になるため、民事信託の相談をする場合は、相続を中心的に取り扱っている専門家に相談をすることをおすすめします。

2 民事信託の方法によっては裁判に発展する可能性も

民事信託は、遺言書に類似した機能を付加することができます。

そのため、民事信託の内容によっては、民事信託契約の無効の裁判や、遺留分侵害の裁判などに発展する可能性があります。

こういった民事信託の性質から、民事信託を行う際は、「後で裁判に発展しないような制度設計」にしておかなければなりません。

民事信託に強い弁護士であれば、どういった民事信託を行うと裁判になってしまうのかという点を把握しているため、制度設計の段階から適切なアドバイスが可能です。

他方、弁護士以外の専門家も、民事信託の案件を扱ってはいますが、法律上、裁判をすることができるのは原則として弁護士に限られているため、業務として裁判を行うことができない専門家が、裁判を防ぐためのアドバイスができるとは限らない点に注意が必要です。

3 民事信託によって多額の税金が発生することも

民事信託は、制度設計を間違えると、民事信託契約成立時に、多額の税金が発生する可能性があります。

また、民事信託終了時も十分に注意をしておかないと、多額の税金が発生する可能性があります。

そのため、民事信託を行う際は、税金面についても十分に注意をしつつ、制度設計を行う必要があります。

4 名古屋で民事信託をお考えの方は当法人にご相談ください

当法人は、相続を集中的に扱う弁護士がご相談を承り、民事信託の制度設計を行っています。

名古屋で民事信託をご検討している方は、お気軽に当法人にご相談いただければと思います。

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民事信託の活用

財産の管理についてお悩みの方

ご自身の老後のことを考えた時、今までに築いてきた財産をどのように管理・処分すればよいのか迷われる方も多くいらっしゃるかと思います。

病気等によって、所有している財産をご自身で管理することが難しくなった場合など、万が一のことを考慮して、生前から対策や準備をしておくことをおすすめします。

民事信託は、生前からご自身の財産の管理・運用を特定の人物に託すことができる制度です。

信頼できる人に財産を託し、その財産や財産から得られる利益を誰に渡すのかを決めることができるため、様々な状況や事情に柔軟に対応することができます。

自分自身のために財産を運用してもらうこともできますし、子どものために財産を管理してもらうことも可能です。

子どもに財産を託し、その子どもが亡くなった後は、別の子どもに託すなど、先々のことについて決めることもできます。

民事信託は様々な場面で活用することができますが、実際に民事信託を用いてどのようなことができるのかについて相談したいという方は、当法人へご連絡ください。

民事信託についてご相談いただけます

当法人では民事信託を取り扱っており、弁護士が丁寧に相談を承ります。

ご自分の財産の管理や処分などについてお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所がありますので、来所いただきやすいかと思います。

ご相談のご予約はフリーダイヤルでお受けしておりますので、民事信託の活用をお考えの方はお問合せください。

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