障害年金
障害年金の申請をお考えの方や、受給要件に当てはまるのか知りたいという方は、弁護士法人心にご相談ください。
障害年金に詳しい弁護士が、社会保険労務士法人心の社労士とも連携して障害年金の申請をサポートさせていただきます。
「障害年金が受給できる可能性があるか知りたい。」「障害年金の申請手続きがよくわからず困っている。」「障害年金を請求したのに不支給となった。」などという方は,当法人にご相談ください。
障害年金は,制度が複雑で,専門家でない方が,自分で適切な資料を集めて申請することは,時間と労力がかかり,必ずしも簡単ではありません。
また,障害年金は,基準を満たす障害があったとしても,診断書の書き方が不十分・不適切であること等が理由で認定されないケースが少なくありません。
適切な認定を受けるためには,障害認定基準を正確に理解した上で,医師に必要な情報を的確に伝え,病状を適切に記載した診断書を記載してもらうことがとても重要です。
社会保険労務士などの他の専門家と異なり,弁護士であれば代理権限がありますので,必要に応じて医師とやり取りすることが可能です。
また,形式的基準を重視する年金事務所の審査では不支給となってしまうケースであっても,弁護士であれば,訴訟を提起し,個別的な事情をもとに実質的には基準に該当することを主張していくことも可能です。
当法人では,障害年金に詳しい弁護士が,グループ企業の社会保険労務士とも連携し,申請をサポートさせていただきます。
障害年金について、事務所によって、新たなご相談の対応状況が異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。
当法人の事務所所在地
当法人の事務所は名古屋駅から徒歩2分の場所にあります。気軽に利用していただけるような利便性のよい場所に事務所がありますので、障害年金は当法人にご相談ください。
障害年金の等級に納得できない場合の対応方法
1 障害年金の等級
障害年金の支給を申請すると、審査が行われ、支給・不支給の有無が決定されます。
障害年金の支給が認められる場合、本人の障害の程度に応じて障害等級が認定されます。
障害年金の等級は、障害年金の金額に関わるため、非常に重要です。
このため、障害年金の等級が本人の障害の程度を正確に反映していない場合、対応が必要になってきます。
2 審査請求と再審査請求
障害年金の等級に不服がある場合には、不服申し立てをすることができます。
障害年金の決定に対しては、審査請求をすることができます。
審査請求は、障害年金の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に申し立てる必要があります。
審査請求は、社会保険審査官に対して申し立てる必要があり、通常は書面で申し立てます。
ただし、審査請求を申し立てたとして、障害年金の決定を覆すだけの事情がなければ、同じ結果となってしまいます。
このため、最初の決定にあたって、どのような判断がなされたのか、「障害状態認定表」(障害厚生年金)及び「障害状態認定調書」(障害基礎年金)の内容を確認する必要があります。
これらの内容を確認するためには、厚生労働省に保有個人情報開示請求をする必要があります。
審査請求が認められなかった場合には、審査請求に対する処分があったことを知った日から2か月以内に、社会保険審査会に対する再審査請求を申し立てることができます。
3 審査請求のご相談は当法人へ
障害年金の審査請求には、時間的な制限があるうえ、一度認められなかった請求をやり直す必要があることから、慎重な検討が必要となります。
このため、障害年金について豊富なノウハウがある者にご相談いただくことをお勧めします。
当法人では、障害年金について数多くのご相談をいただいており申請のノウハウがございます。
当法人にご相談ください。
精神疾患と障害年金について
1 精神疾患と障害年金
障害年金は、病気や傷害が原因で日常生活や業務に支障が生じた場合に受給することができる年金です。
障害年金は、視力を失ったり、体が動かなくなるといった肢体の障害以外に、精神の障害が原因で生活に支障がでた場合にも受給することができます。
障害年金の対象となる「精神の障害」は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されます。
2 精神疾患の障害認定基準
障害年金を受給するためには、障害の程度が、障害認定基準に該当する必要があります。
「精神の障害」については、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
⑴ 1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑵ 2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加 えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
⑷ 障害手当金
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの
3 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神の障害の認定については、地域差による不公平が生じないよう、平成28年9月より、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。
同ガイドラインでは、精神の障害に関する診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の評価(5段階評価)及び「日常生活能力の判定」の評価(4段階評価)の平均を組み合わせたものを、障害等級を認定するうえでの目安としています。
「日常生活能力の判定」は、⑴適切な食事、⑵身辺の清潔保持、⑶金銭管理と買い物、⑷通院と服薬、⑸他人との意思伝達及び対人関係、⑹身辺の安全保持及び危機対応、⑺社会性について、①「できる」、②「おおむねできるが時には助言は指導を必要とする」、③「助言や指導があればできる」、④「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階評価がなされます。
たとえば、「日常生活能力の判定」の平均が3.0以上3.5未満かつ「日常生活能力の程度」の評価が4であれば、障害年金は2級が目安となります。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性について
1 障害年金の情報
障害年金は、病気や怪我により、日常生活が制限されてしまう方に経済的な支援をするための年金です。
障害年金に関するご相談において、障害年金を受給しているということを知られると、何らかの障害があることを知られてしまうため、周囲に知られないように障害年金を受給できるか、と聞かれることがあります。
大前提として、年金記録は個人情報ですので、本人の承諾なく家族や会社が閲覧することはできません。
したがって、原則として、障害年金は、他の人に知られることなく申請することができます。
そのうえで、どのような場合に、他の人に障害年金を受給していることを知られてしまうのか、説明します。
2 自宅への年金証書等の送付
障害年金の申請が認められると、本人の自宅に対して、障害年金の年金証書や年金支払通知書が送付されます。
このため、家族が日本年金機構から届いた封筒を見たり、開封することにより、障害年金を受給していることを知られてしまうおそれがあります。
3 傷病手当金との関係
障害年金の受給を会社に知られることは、原則としてありません。
しかしながら、障害年金を受給する前に、健康保険の傷病手当金を受け取っている場合には、この限りではありません。
傷病手当金と障害厚生年金は、同じ病気や怪我が原因である場合には同時に受給できないため、併給調整がなされます。
傷病手当金の申請書には、障害年金を受給しているか記載する欄があるため、受給の有無の確認により、会社の担当者に知られる可能性があります。
また、障害年金を含めた収入が180万円を上回る場合には、扶養から外れることになるため(通常は130万円が基準となりますが、障害年金の受給要件に該当する方は180万円となります。)、ご家族の勤務先に障害年金の受給が知られるおそれがあります。
4 障害年金のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談をいただいており申請のノウハウがございます。
病気や怪我の影響で生活に支障が出ている方にとって、障害年金の受給を受けることは大きな支えになります。
名古屋にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
病名が2つある場合の障害年金
1 複数の障害
障害年金を申請する際、2つの病名がある方は、どのような形で等級認定がなされるか、ご存じでしょうか。
この場合、併合(加重)認定、総合認定、差引認定のいずれかにより、等級認定がなされます。
2 併合(加重)認定
2つ以上の病名がある方は、原則として、この併合(加重)認定により等級認定がなされます。
まず、個々の障害について、障害認定基準の併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定します。
たとえば、障害が、「一眼の視力が 0.02 以下、かつ、他眼の視力が 0.1 以下のもの」(3級5号)と「一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの」(3級7号)である場合、併合〔加重〕認定表(別表2)では、障害の程度は2級4号とされているため、障害の等級は2級となります。
3 総合認定
内科的疾患が併存している場合や、精神の障害が2つ以上ある場合には、併合(加重)認定ではなく、総合認定が行われます。
一方で、内科的疾患と精神障害は、併合認定がなされます。
4 差引認定
障害認定の対象とならない障害(前発障害)と同一部位に新たな障害(後発障害)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程度を認定する、とされています。
同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする、とされています。
障害年金と所得制限
1 障害年金と所得制限
障害年金は、病気や傷害によって日常生活や業務が制限されてしまう場合に受給することができる年金です。
障害年金は、生活保護とは異なり、障害認定基準に該当する障害が認められれば、原則として、所得に関わらず支給を受けることができます。
しかしながら、初診日が20歳前にある方(20歳前傷病)は、年金保険料を納付していないため、公平の見地から、障害基礎年金の受給に所得制限が存在しているため、注意が必要となります。
2 20歳前傷病の所得制限
20歳前傷病の障害基礎年金は、前年の所得に応じて支給が停止されます。
令和4年6月現在では、前年の所得が472万1000円を超える場合には障害基礎年金の全額が、前年の所得が30万4001円から472万1000円までの場合には、障害基礎年金の2分の1の金額が、それぞれ支給停止となります。
受給者に扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
また、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは、1人につき63万円が加算されます。
20歳前傷病による障害基礎年金の前年所得に基づく支給対象期間は、10月分から翌年9月分までです。
なお、所得制限の対象となる「所得」は「収入」とは異なります。
給与所得者の源泉徴収票でいえば、「支払金額」ではなく、各種の所得控除を差し引いた「給与所得控除後の金額」が基準となります。
3 障害年金のご相談は弁護士法人心へ
障害年金は、原則として、収入がある方でも受給できますので、所得制限が気になる方も、一度ご検討ください。
名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心名古屋法律事務所までご相談ください。
障害年金を受給できる年齢
1 障害年金とは
障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件を満たせば、現役世代の方も受給できます。
障害年金を受給できる年齢について、ご説明いたします。
2 障害基礎年金
障害基礎年金するためには、少なくとも20歳になっている必要があります。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医の診療を受けた日のことを、「初診日」といいます。
そして、障害年金について障害の状態を定める日のことを、「障害認定日」といいます。
障害認定日は、原則として、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状固定を含む)には、その日をいいます(1年6か月の経過を必要としない特例も存在します)。
障害年金は、原則として、障害認定日の翌月分から受給できますが、障害認定日の時点で20歳に達していない場合には、20歳に達した日の翌月分から受給できます。
3 障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金保険に加入中に初診日があり、保険料を納付していれば、障害認定日の翌月から受給できます。
このため、未成年の時から厚生年金保険に加入して働いていた方は、①初診日、②障害の程度、③年金保険料の納付の3要件を満たすことで、20歳前であっても障害厚生年金を受給することができます。
ただし、障害の等級が2級以上の場合に、障害基礎年金を受給できるのは、20歳を過ぎてからになります。
このように、20歳未満であったとしても、障害年金を受給できる可能性はあります。
4 障害年金のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、内部で障害年金の勉強会を行うなど、ノウハウの蓄積に努めております。
名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、是非、弁護士法人心名古屋法律事務所までご相談ください。
障害年金を専門家に依頼するとよい理由
1 「障害年金」を受給するための要件と方法
⑴ そもそも「障害年金」とは?
障害年金とは、病気やケガによって日常生活に支障が出るようになってしまった場合や、働くことが難しくなってしまった場合に受け取ることのできる公的な年金です。
もっとも、障害年金は、障害を負った場合に自動的に支給されるというものではなく、ご自身で資料を揃えて申請手続きを行い、審査の結果、障害年金を受給するための要件を充たして初めて支給されるようになります。
⑵ 障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、原則として以下の要件を充たすことが必要です。
- ①初診日に公的年金に加入していること
- ②公的年金の保険料を納めていること
- ③障害の程度が認定基準に達していること
⑶ 障害年金を受給するための方法
障害年金を請求するためには、提出を求められている資料を収集し、年金事務所へ提出することが必要です。
以下は、提出資料の一例です(事案によって、提出書類が増えることもあります。)。
- ・年金請求書
- ・年金手帳
- ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- ・医師の診断書
- ・受診状況等証明書
- ・病歴・就労状況等申立書
- ・本人名義の金融機関の通帳
2 障害年金の手続を専門家に依頼するメリット
以上でご紹介させていただいたとおり、障害年金を受給するためには、充たさなくてはならない要件が複数あり、提出しなくてはならない資料も多数あります。
しかし、障害を抱えている身でこれらの資料の準備を行っていくことは容易でないことも少なくないかと存じます。
そのような場合、障害年金の手続を専門家に依頼をすれば、手続のためにかかるご自身の負担を大幅に減らすことができますので、障害年金を受給したいけど何をしたら良いのか分からないという方や、自分一人で手続をする自信がないという方は、一度専門家に相談してみることをおすすめいたします。
相談・依頼するまでの流れ
1 障害年金で相談・依頼することが不安な方へ
障害年金の申請は、一生に一度あるかないかの出来事なので、障害年金の申請に慣れている方は少ないと思います。
そのため、障害年金の相談をどこにすればいいのか、どんな資料を用意すればいいのかなど、ご不安に思われる方は少なくありません。
しかし、障害年金の相談・依頼の全体的な流れが分かっていれば、ご不安も解消されるかもしれません。
ここでは、障害年金について相談・依頼するまでの流れについて、ご説明します。
2 相談する事務所を探す
インターネットなどで、相談する事務所を探します。
相談先を選ぶポイントとしては、まず相談料があげられます。
障害年金の事で質問した上で、障害年金の受給が可能そうであれば、依頼したいという場合は、無料相談を行っている事務所に相談することをお勧めします。
また、障害年金の申請にあたり、着手金などの初期費用が必要なのか、それとも障害年金の受給が認められた場合のみ費用が発生するのかなどについて、チェックしましょう。
3 メールや電話で問い合わせ
相談する事務所が決まった後は、メールや電話で問い合わせをします。
問い合わせの際は、専門家との相談の希望日や、どのような症状があるのかなどについて、簡単に聴き取りをさせていただきます。
4 相談当日
専門家との相談の際は、より具体的なお話を伺うことになります。
いつから病院に通っているのか、どのような症状が出ているのかなど、細かい点についてお伺いし、今後の見通しをお伝えします。
過去の年金保険料の支払い経過や、いつから病院に通っているかなどが分からない場合、資料を取り寄せた上で、今後の見通しを立てることもあります。
5 ご依頼までの流れ
相談の結果、障害年金を受給できる可能性がある場合は、具体的な契約内容のご説明をします。
今後必要になる費用や、障害年金の申請までに必要な期間などについてご説明した上で、ご依頼されるかどうかを決めていただきます。
障害年金はいつからもらえるのか
1 ケガや病気になってすぐに障害年金を受給できるとは限りません
障害年金を申請する際は、初診日と障害認定日というものが重要です。
初診日は、障害年金の申請理由となる傷病について、初めて医師の診察を受けた日を指します。
障害認定日は、初診日から1年6か月後の日を指し、この障害認定日から障害年金の受給権が発生します。
つまり、ケガや病気になってすぐに障害年金の受給ができるとは限らないということです。
ただし、人工関節手術をした場合のように、手術した時からすぐに障害年金の請求ができるケースもあります。
2 障害年金の審理は3か月程度の期間が必要
障害年金の申請に必要な書類を集め、年金事務所に提出した後は、障害年金受給の条件を満たしているかどうかを審査されることになります。
具体的には、各年金事務所で書類の不備がないかなどをチェックされ、特に不備がなければ東京の日本年金機構「障害年金センター」に書類が送られ、そこで審理がなされます。
その審理には、3か月から3か月半程度の期間が必要と案内されることが多いため、その期間中はただただ結果を待つということになります。
3 初回の年金は、年金証書が届いてから50日以内に支給される
障害年金の申請が通った場合、自宅にその旨の通知が届きます。
障害年金は、基本的に偶数月の15日に支給されますが、初回だけは奇数月の場合もあります。
初回の支給が偶数月の場合、障害年金の受給権を取得した月の翌月分から、初回の支給の前月分までの年金が振り込まれます。
他方、初回の支給が奇数月の場合、障害年金の受給権を取得した月の翌月分から、初回の支給の前々月までの年金が振り込まれます。
4 正確な支払時期は年金支払通知書などに記載される
障害年金の受給が決まった場合、年金支払通知書などの書類が届くことになります。
それらの通知を見れば、いつから何円の支給があるのかが分かります。
もし、年金支払通知書等の見方が分からない場合は、年金事務所に問い合わせるといいでしょう。
働きながら障害年金を受給できるケースについて
1 等級のイメージ
障害基礎年金は1級と2級に支給され、障害厚生年金が1級、2級及び3級に支給されることから、2級または3級に認定されるかどうかが、障害年金を受給できるか否かの分かれ道となります。
障害年金の等級ごとの障害の程度は、大まかに、日常生活に著しい制限があり働くことが困難であるものが2級、働くことに著しい制限があるものが3級というイメージです。
そうすると、現実に働いている場合に2級または3級に認定される可能性があるかどうかが問題になります。
2 外部障害の場合
眼や聴覚、肢体などのいわゆる外部障害に関しては、障害の程度が検査の数値等で明確になりやすく、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に当てはめて判断されるため、働いているか働いていないかは審査の結果に影響を与えづらくなっています。
3 内部障害、精神障害の場合
一方、内臓や神経、免疫等の内部障害や精神障害に関しては、認定基準に明確な数値が記載されていないものが多く、外部障害のように認定基準に当てはめた判断がしづらいため、働いているか働いていないかが審査の結果に影響を与える場合があります。
4 障害者雇用や休職等の場合
障害者の方の場合、働いているといっても、労働時間や仕事の内容に制限がある、障害者雇用である、就労継続支援事業所で働いている、休職している等、様々な事情があるはずです。
そうした個別の事情をできるだけ詳しく正確に主治医に伝え、診断書に反映してもらうことで、働きながら障害年金を受給できる可能性が高まります。
障害年金の申請に必要な書類をご説明
1 診断書
障害年金の申請で、最も重要な書類が診断書です。
障害年金の申請に用いる診断書は予め様式が決められており、全部で8種類あります。
どの診断書を用いるかは病気によっておおよそ決まっていますが、より適切に障害の状態を反映するため複数の診断書を提出することもでき、どの種類の診断書を選択するかは申請者が判断することになります。
診断書を提出する際に気を付けたいのは、障害の状態が正しく反映されているか、日付等の事実関係に間違いがないかという点で、場合によっては訂正してもらう必要もあります。
2 受診状況等証明書
初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日)がいつであるかを証明するために取り寄せる書類です。
原則として、初めて診察を受けた医療機関で記載してもらいます。
初めて診察を受けた医療機関と診断書を作成してもらった医療機関が同じである場合は、省略することができます。
3 病歴・就労状況等申立書
障害の原因となった病気やケガが発生してから申請日までの通院歴や仕事の経歴に加え、日常生活にどのような不自由があるかを申請者が記載して提出する書類です。
申請者自身が障害の重さに関して記載できる唯一の書類であるため、障害のせいで過去にどのような苦労があったか、今現在どのような苦労をしているかをできるだけ詳しく記載します。
診断書や受診状況等証明書の内容と齟齬のないように記載することがポイントです。
4 その他
上記の他に、裁定請求書、年金の振込先となる口座の通帳やキャッシュカードのコピー、住民票等が必要になります。
障害年金の遡及請求
1 請求の種類
障害年金の請求にはいくつか種類があります。
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関にかかった日を初診日といい、原則として初診日から1年6か月経過した日を障害認定日といいます。
この障害認定日における障害の程度について障害年金を請求することを認定日請求といい、実務的には、障害認定日から1年以内に、障害認定日から3か月以内の障害に程度について作成した診断書を添付して請求します。
障害年金の受給権は、障害認定日に発生することとなります。
また、障害認定日には障害等級に該当する程度ではなかったが、後に障害の程度が悪化した場合には、65歳になる前に障害年金の請求をすることができます。
これを事後重症請求といい、請求日以前3か月以内の障害の程度について作成した診断書を添付して請求します。
障害年金の受給権は、請求日に発生することとなります。
2 遡及請求とは
認定日請求は法律が想定している原則的な請求ですが、実際には、障害認定日時点では障害年金に関する知識がなかったり、障害が原因で請求することができなかったりといった事情で、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害があったにもかかわらず、障害年金を請求していない方が多くいます。
そのような方が、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日の障害の程度について障害年金を請求することを遡及請求といい、障害認定日から3か月以内の障害に程度について作成した診断書と、請求日以前3か月以内の障害に程度について作成した診断書の計2通を添付して請求します。
障害認定日における障害の程度が障害等級に認定された場合は、障害認定日に受給権が発生するため、障害認定日から現在までの年金がさかのぼって、一括で支払われることになります。
3 遡及請求の注意点
年金がさかのぼって支払われる場合、5年以上前の分については時効により消滅するため、受け取れるのは最大で5年分となります。
また、時間の経過とともに障害の程度が変化している場合には、請求日以降の障害年金は支給されるが、過去にさかのぼる分は支給されないことがありまし、その逆もあり得ます。
また、障害認定日から時間が経過している場合には、その当時に受診していた病院にカルテが保存されておらず、診断書が作成できないということもあります。
障害年金が受給できるケースについて
1 様々な病気やケガが対象になる
障害年金の申請を考えておられる方にとって、ご自身の病気やケガが障害年金の対象となるのかをまず確認したくなると思いますが、障害年金は様々な病気やケガに対して支給されます。
後述する障害の程度に該当するのであれば、あらゆる病気やケガに対して支給されると言っても過言ではありません。
例えば、事故等で体の一部を失ったり、動かなくなった場合や、目や耳の障害や、肺、腎臓、肝臓等の内臓の病気、脳の病気、リウマチ等の自己免疫疾患、原因が特定されていない難病等も支給対象になります。
うつ病や発達障害等の精神の病気・障害に対しても支給されます。
ただし、原則として神経症や適応障害には支給されない点には注意が必要です。
2 初診日の特定
障害年金を受給するには、障害の原因となった病気やケガの症状で、初めて医療機関で診察を受けた日を特定する必要があります。
この「初めて医療機関で診察を受けた日」を初診日といい、原則として医療機関に証明してもらわなければなりません。
内臓の疾患等、長い時間をかけて症状が悪化する病気の場合には、本人の記憶があいまいになっていて受診した病院がわからなくなったり、病院にカルテが保存されていなかったりと、初診日の証明が困難な場合が少なくありません。
3 診断書の作成
障害年金を受給するためには、障害年金の申請用の診断書が必要となります。
医師に診断書を書いてもらうためには、ある程度の頻度で医療機関に通院していることが必要となります。
4 障害の程度
障害年金は、一定の病気になったりケガをした場合に支給されるのではなく、病気やケガによって身体や精神に一定程度の障害がある場合に支給されます。
障害年金が支給される障害の程度は、国民年金法及び厚生年金法によって定められており、認定基準によってさらに細かい基準が設けられています。
障害年金が不支給にならないための注意点
1 支給されるべき人に支給されるために
障害年金の審査は、障害の重さを医学的な観点から認定するものです。
従って、申請をすれば必ず支給されるというものではありませんし、必ず希望した等級に認定されるというものでもありません。
しかしながら、診断書を作成する医師も人間であり、審査する側も人間である以上、100%機械的に認定が行われるということはなく、残念ながら、障害年金が支給されるべき障害があるにもかかわらず、障害年金が不支給となってしまうことがあります。
このような事態が起きることは最も避けなければならず、そのような意味で、弁護士や社会保険労務士が障害年金のサポートをする意義があると考えられます。
2 医師に日常生活や仕事上の不自由を伝える
障害年金の審査の結果を最も左右するのは、診断書の記載内容です。
また、障害年金の審査は、病気の症状そのものではなく、障害によって日常生活への支障がどの程度あるか、労働能力がどの程度低下しているかを認定するものです。
従って、単に医師に診断書を作成してもらえばいいというものではなく、障害によって日常生活や仕事においてどのような不自由があるかを、医師にしっかりと伝えたうえで診断書を作成してもらう必要があります。
また、障害年金の申請に用いる診断書には8つの種類があります。
どの診断書を提出するかは申請する側が選択できるので、障害の状態がより適切に反映される診断書を用いることが重要です。
場合によっては、1つの病気やケガに対して複数の診断書を提出する場合もあります。
3 有利に使える事情を見逃さない
初診日に国民年金の被保険者であったか、厚生年金の被保険者であったかで、障害年金の支給額や受給のしやすさは大きく異なります。
また、そもそも初診日までに保険料を一定期間納めていなければ受給そのものができません。
しかしながら、初診日は絶対的に一つに決まるとは限らず、様々な事情を考慮すれば請求する人により有利な初診日が認められることも少なくありません。
大事なのは簡単にあきらめないことです。
専門家に相談することで道が開けることもあるかもしれません。
障害年金の種類と金額について
1 障害年金とは
障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件を満たせば、現役世代の方も受給することができます。
2 障害年金の種類
⑴ 障害基礎年金
国民年金に加入している間、または、20歳前(年金制度に加入していない期間)、若しくは、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある場合には、障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金の等級には、1級と2級があります(国民年金法30条2項、同法施行令4条の6・同別表)。
⑵ 障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日がある場合には、障害厚生年金の対象となります。
障害厚生年金の等級には、障害基礎年金と同じ1級と2級のほか、より軽度の障害を対象とする3級があります。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには、障害手当金の対象となります。
3 障害基礎年金の年金額
⑴ 1級 97万6,125円×改定率+子の加算
⑵ 2級 78万900円×改定率+子の加算
⑶ 子の加算
第1子・第2子 各22万4,700円×改定率
第3子以降 各7万4,900円×改定率
⑷ 子の加算の対象となる者
ア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
4 障害厚生年金の年金額
障害厚生年金は、障害基礎年金とは2階建ての関係にあり、障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金1級または2級の年金も同時に受給することができます。
一方、障害厚生年金3級または障害手当金に該当する場合は、障害厚生年金または障害手当金のみを受給することができます。
⑴ 1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
⑵ 2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
⑶ 3級 (報酬比例の年金額) 最低保障額:58万5,675円×改定率
⑷ 障害手当金 (報酬比例の年金額)×2 最低保障額117万1,350円×改定率
⑸ 配偶者の加給年金額 22万4,700円×改定率
⑹ 報酬比例の年金額の計算式
ア 平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間 の月数
※平均標準報酬月額
平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以 前の加入期間で割って得た額)
イ 平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬額
平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を、 平成15年4月以降の加入期間で割って得た額
ウ 報酬比例の年金額
上記ア+イの合計額
エ 厚生年金の加入期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算します。
障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
5 遡及請求
障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が経過した日)に法令の定める障害の状態にあると認定された場合、障害年金は、障害認定日の翌月分から受け取ることができます。
遡及請求は、最大で5年分を請求することができます。
6 障害年金のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、内部で障害年金の勉強会を行うなど、ノウハウの蓄積に努めております。
名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、是非、弁護士法人心名古屋法律事務所までご相談ください。
障害年金の対象となる人
1 障害年金の受給要件
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金を受給するためには、①初診日、②障害の程度、③保険料の納付、という3つの要件を満たす必要があります。
2 初診日
⑴ 初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医の診療を受けた日のことを、「初診日」といいます。
障害基礎年金または障害厚生年金を受給するためには、初診日について、それぞれ、以下の要件を満たす必要があります。
⑵ 障害基礎年金
障害基礎年金を受給するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
ア 国民年金加入期間中に初診日があること(国民年金法30条1号)
イ 国民年金に加入していた者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の間に初診日があること(国民年金法30条2号)。
ウ 20歳前に初診日があること(国民年金保険法30条の4)。
⑶ 障害厚生年金
厚生年金保険の加入期間中に初診日があること(厚生年金保険法47条1項)。
⑷ 障害年金を受給するためには、初診日を証明する必要がありますが、初診から長期間が経過している場合には、病院にカルテが残っておらず、証明が困難となる可能性があります。
初診日の証明について不安がある方は、一度、弁護士にご相談ください。
3 障害の程度
障害年金について障害の状態を定める日のことを、「障害認定日」といいます。
障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状固定を含む)には、その日をいいます。
障害年金を受給するためには、障害の状態が、障害認定日において、障害認定基準に該当する程度のものである必要があります。
障害年金の等級は、障害基礎年金は1級と2級のみ、厚生障害年金は1級から3級のほか、3級より軽い障害が残った場合として、障害手当金の制度があります。
それぞれの等級の障害認定基準は、国民年金法施行令別表(1級及び2級)、厚生年金保険法施行令別表一(3級)及び同別表二(障害手当金)に定められています。
ご自身がどの等級に該当する可能性があるかお悩みの方は、一度、弁護士にご相談ください。
4 納付要件
障害年金を受給するためには、初診日が20歳前である場合を除き、年金保険料を納めている必要があります。
原則として、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることが必要になります(国民年金法30条1項、厚生年金保険法47条1項)。
なお、初診日以降に過去の保険料を遡って支払ったとしても、初診日の前日までに支払ったことにはならないため、注意が必要です。
また、保険料の免除は、一部ではなく全額の免除が必要となります。
次に、初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、保険料納付要件について経過措置が設けられています。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうち保険料の未納期間がなければ、保険料納付期間を満たすこととされています(直近1年要件。国民年金法改正法附則(昭和60年法律第34号)20条、厚生年金保険法改正法附則(昭和60年法律第34号)64条)。
なお、20歳前の厚生年金保険・共済年金に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金については、納付要件は問われません。
5 当法人にご相談ください
障害年金を受給するためには、上記の3要件を満たす必要がありますが、ご本人ではなかなか判断が難しいこともございます。
名古屋にお住いで障害年金の受給を希望される方は、是非、当法人にご相談ください。
障害年金として受給できる金額
1 障害年金の種類によって受給金額が異なります
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があります。
初診日に加入していた年金制度によって、どの障害年金を受け取れるかが決まります。
障害基礎年金は1級、2級があり、障害厚生年金は1級、2級に加えて3級があります。
また、障害厚生年金には障害手当金というものがあり、1級~3級に認定されなかった場合でも、障害手当金に該当する場合には、一時金が支払われます。
障害厚生年金1級、2級の認定を受けた場合は、障害厚生年金の額に障害基礎年金の額が加わった金額が支給されます。
配偶者がいる場合は、その加算額も加わります。
障害厚生年金3級の場合は、障害基礎年金の額や配偶者がいる場合の加算額がありませんので、1級~2級に認定された場合と3級に認定された場合とでは、受給金額が大きく異なります。
2 障害年金の申請は専門家にお任せください
加入していた年金制度によって、受給される障害年金の種類が変わりますし、認定される障害等級によって受給金額が異なります。
適切な障害年金を受け取るためには、適切な障害等級の認定を受けることが大切です。
内容に不備のない申請書類を用意し、きちんと申請手続きを行うことが求められますので、障害年金の申請は専門家にお任せください。
障害年金に詳しい弁護士・社労士が相談にのらせていただきますので、まずは当法人にご相談ください。
障害年金のご相談の流れ
1 まずは当法人にご連絡ください
障害年金のご相談をお考えの方は、まずは当法人のフリーダイヤル、もしくはメールフォーム等にご連絡ください。
ご相談にあたって何かご不明な点がある場合も、お気軽にご質問いただけます。
2 ヒアリングとご説明をさせていただきます
病歴や仕事・生活の状況等、障害年金の申請に関する事項についてお伺いいたします。
ご来所いただく場合、個室をご用意しておりますので、周りを気にすることなくお話しいただくことが可能です。
お伺いした内容をもとに、障害年金の等級認定について見通しをご説明させていただきます。
気になることがありましたら、お気軽にご質問ください。
3 ご契約後手続きを進めていきます
弁護士とのご契約後、障害年金に関する手続きを進めさせていただきます。
障害年金では書類の準備が適切にできるかどうかにより支給・不支給の判断や認定される等級が変わってくる場合があります。
当法人では適切な障害年金の受給ができるよう、しっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
障害年金に関するご相談は原則として相談料無料という形で承っておりますので、障害年金の申請をお考えになっている方は、まずはお話だけでもお聞かせいただければと思います。
障害年金の申請をお考えの方へ
1 障害年金を申請するには
障害年金の請求には、年金書請求書の他、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書などといった書類を揃える必要があります。
特に医師の診断書は障害等級の認定を受けるために重要で、症状等が診断書に適切に反映されているかどうかで適切な認定が受けられるかどうかが変わってくる場合があります。
2 まずは年金受給の可能性の確認をおすすめいたします
障害年金を受給するためには、一定の障害の状況にあることに加えて、初診日において国民年金または厚生年金に加入していることや、初診日の前日において一定以上の保険料の未納がないこと(20歳前に初診日がある場合の例外があります)などの要件を満たす必要があります。
原則として、初診日に国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」、初診日に厚生年金に加入していた人は「障害厚生年金」を受給します。
3 障害年金について当法人にご相談ください
障害年金の受給要件を満たすかをご自身で判断するのは必ずしも簡単ではありませんので、障害年金に詳しい弁護士や社労士等の専門家にご相談し、年金受給の可能性を確認することをおすすめいたします。
当法人では、無料でご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご相談ください。
障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント
1 障害年金に詳しいかどうか
障害年金を受給できるか否かは、個別に面談等を行って判断されるのではなく、申請時に提出した書類で判断がされます。
そのため、障害年金の制度を理解した上で、適切な内容の書類を準備し、申請を行うことが大切です。
障害年金に詳しい者であれば、障害年金の申請に必要な提出書類を揃えて、内容を精査した上で、申請手続きを進めてくれる等、適切かつ迅速なサポートが期待できます。
2 費用についてしっかりと説明してくれるか
障害年金の申請を依頼する段階で着手金を支払うとなると、負担が大きいと感じる方もいらっしゃるかと思います。
障害年金の申請に関する相談を受け付けている社労士事務所や法律事務所の中には、初期費用0円とし、障害年金の受給が確定してから費用が発生する仕組みを用いている事務所もあります。
実際に依頼した場合にかかる費用について事前に確認することが大切ですし、依頼前に丁寧に費用について説明してくれる事務所であれば安心して依頼できるかと思います。
3 信頼できるか
障害年金の申請にあたって、担当者と様々なやり取りを行うことになるため、依頼後に後悔することのないように、「安心して任せることができる」「誠実に対応してくれる」等、信頼できる担当者に任せることが大切です。
当法人では、できる限り分かりやすい説明を心がけ、依頼者の方のお気持ちに寄り添った対応ができるように努めています。
名古屋で障害年金の申請をお考えの方や、障害年金でお困りの方は、当法人にご相談ください。